特別児童扶養手当
精神や身体に障がいのある児童に対する手当を支給し、児童の生活や福祉の向上を図ることを目的とした制度です。
1 支給対象
精神又は身体に、政令で定める障がい(身体障害者手帳1~3級及び4級の一部、療育手帳A・B)の程度、または
これらと同等以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。
2 支給額(月額)
児童1人につき |
1級(重度) |
2級(中度) |
支給額 |
53,700円 |
35,760円 |
3 所得制限限度額
受給資格者、配偶者及び扶養義務者の所得の前年の所得額により、支給額が決まります。
扶養親族等の人数 |
受給資格者 |
配偶者及び扶養義務者 |
所得額(参考:収入額の目安) |
所得額(参考:収入額の目安) |
|
0人 |
4,596,000円(約6,420,000円) |
6,287,000円(約8,319,000円) |
1人 |
4,976,000円(約6,862,000円) |
6,536,000円(約8,586,000円) |
2人 |
5,356,000円(約7,284,000円) |
6,749,000円(約8,799,000円) |
3人 |
5,736,000円(約7,707,000円) |
6,962,000円(約9,012,000円) |
4 支払時期
原則として、年3回(4月、8月、11月)の11日に、支払月の前月までの分が、指定口座に振り込まれます。