○議会事務局の職員で町長の事務部局の職員に併任されているものが処理すべき事務に関する規程

昭和59年3月30日

訓令第2号

〔注〕 平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、議会事務局の職員で町長の事務部局の職員に併任されているもの(以下「併任職員」という。)が処理すべき町長の権限に属する事務(以下「事務」という。)の範囲に関し必要な事項を定めることを目的とする。

一部改正〔平成19年訓令1号〕

(事務の範囲)

第2条 併任職員が処理すべき事務は、次のとおりとする。

(1) 議会の所管に係る事務の予算要求及び予算の執行(給料、職員手当等及び共済費に係る予算執行を除く。)に関すること。

(2) 議会事務局が使用する事務室及び物品の管理に関すること。

(議会事務局長専決事項)

第3条 併任職員が処理すべき事務について、議会事務局長である併任職員の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件の金額50万円以下の支出負担行為及び支出命令並びに戻入命令に関すること(食糧費及び交際費を除く。)

(2) 所属職員(大槌町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和30年条例第11号)に定める職員以外の者を含む。)の県内及び町内の旅費清算に関すること。

(3) 使用庁舎室、物品の管理に関すること。

一部改正〔平成25年訓令10号〕

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月28日訓令第4号)

この訓令は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成10年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

議会事務局の職員で町長の事務部局の職員に併任されているものが処理すべき事務に関する規程

昭和59年3月30日 訓令第2号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
昭和59年3月30日 訓令第2号
昭和59年6月28日 訓令第4号
平成10年3月27日 訓令第3号
平成19年3月20日 訓令第1号
平成25年10月1日 訓令第10号