○大槌町選挙管理委員会委員長専決事項
昭和51年11月6日
選挙管理委員会告示第21号
大槌町選挙管理委員会規程(昭和51年選挙管理委員会告示第20号)第18条の規定に基づき、委員会の権限に属する軽易な事項のうち委員長において専決できるものは次のとおりとする。この場合において、委員長は特に必要と認めるものについては、その結果を委員会に報告しなければならない。
1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第193条において準用する同法第172条第2項及び第4項の規定による職員の任免に関すること。
2 地方自治法第74条第4項及び第76条第4項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、選挙人名簿に登録されている者の50分の1の数及び3分の1の数を決定すること。
3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第99条、第100条、第110条、第116条及び第121条において準用する同令第91条第2項の規定により請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をすること。
4 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第101条の3第2項(他の法令において、これを準用する場合を含む。)の規定により当選人に当選の旨の告知をすること。
5 法第103条第2項又は第4項、第104条並びに法第111条第1項及び第3項の規定による届出及び通知を受理すること。
6 法第105条(他の法令において、これを準用する場合を含む。)の規定により、当選人の当選の効力が生じた場合、当選証書を付与すること。
7 法第130条第2項(他の法令において、これを準用する場合を含む。)の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出を受理すること。
8 法第134条(他の法令において、これを準用する場合を含む。)の規定に該当する場合、選挙事務所の閉鎖を命ずること。
9 法第147条及び第201条の11第11項の規程により、違反文書図画を撤去させること。
10 法第180条から第182条の規定による出納責任者の選任及び辞任並びに異動等の届出を受理すること。
11 法第189条の規定による公職の候補者の選挙運動に関する収入及び支出の報告書を受理すること。
12 法第196条の規定により選挙運動に関する支出金額の制限額の告示に関すること。
13 選挙又は当選の効力に関する異議の申出の調査に関すること。
14 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項及び第2項の規定により、検察審査員候補者の予定者及び第1群から第4群までに属すべき検察審査員候補者をくじで選定すること。
15 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定により、後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の証票を交付すること。
16 令第113条(他の法令において、これを準用する場合を含む。)の規定により、個人演説会等の開催の申出が競合する場合に、開催できない者をくじで定めること。
17 令第118条(他の法令において、これを準用する場合を含む。)の規定により、個人演説会等の施設の使用の予定表の提出を求めること。
18 法第193条の規定により、調査のため必要な報告又は資料の提出を求めること。
19 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第14条第5項の規定により、選挙人名簿確定の日において登載された者の総数の2分の1の数を決定すること。
20 農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第7条第4項の規定により、委員の解任請求における解任請求代表者の選挙権の確認をすること。
21 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第32条の規定により、土地改良区の総代の選挙に関する経費の見積書を提出すること。
22 土地改良法施行令第21条第2項の規定により、当選人に当選の旨の告知をすること。
23 土地改良法施行令第22条第2項の規定により、当選効力が生じた場合、当選証書を付与すること。
24 法令の規定により、委員会が行う告示に関すること。
25 法令の規定により、委員会が行う報告、通知、調査、証明、交付、確認及び閲覧させる行為並びに協議に関すること。