○大槌町選挙執行規程

昭和61年12月25日

選挙管理委員会告示第38号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 議会議員及び長の選挙

第1節 選挙人名簿(第4条―第7条の2)

第1節の2 在外選挙人名簿(第7条の3・第7条の4)

第2節 投票(第8条―第13条)

第2節の2 在外投票(第13条の2・第13条の3)

第3節 開票及び選挙会(第14条―第15条)

第4節 選挙運動(第16条―第21条)

第5節 ポスター掲示場(第22条―第24条)

第6節 新聞広告(第25条)

第7節 個人演説会(第26条―第37条)

第8節 収支報告書等(第38条―第40条)

第3章 農業委員会委員の選挙(第41条)

第4章 海区漁業調整委員会委員の選挙(第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及びその他の法令に基づき大槌町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が所管する選挙に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙長の告示の方法)

第2条 委員会の選任した選挙長の行う告示は、大槌町公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。

(委員会等が行う手続等)

第3条 この規程に定めるもののほか、委員会、委員会の委員長、投票管理者、開票管理者及び選挙長が行う手続き等については、岩手県選挙等執行規程(昭和57年岩手県選挙管理委員会告示第11号の2)の例による。

第2章 議会議員及び長の選挙

第1節 選挙人名簿

(選挙人名簿の印の刷込)

第4条 法第20条(選挙人名簿の記載事項等)の規定に基づく選挙人名簿に押すべき委員会の印は、刷込式とする。

2 前項に規定する委員会の印は、様式第1号による。

(異議の申出)

第5条 法第24条(異議の申出)第1項の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、選挙人名簿に関する異議申出書(様式第2号)により行わなければならない。

(異議申出に関する決定通知)

第6条 法第24条(異議の申出)第2項の規定による異議申出人及び関係者に対してする通知は、異議申出に関する決定通知書(様式第3号)により行わなければならない。

(選挙人名簿の閲覧)

第7条 法第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)及び第28条の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定による閲覧は、係員が指定した場所で委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。

2 選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧をさせないことができる。

(選挙人名簿の閲覧状況の公表)

第7条の2 法第28条の4(選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等)第7項の規定による公表は、毎年度1回、当該年度分を翌年度の5月までに行うものとする。

第1節の2 在外選挙人名簿

(指定在外選挙投票区の指定等)

第7条の3 法第30条の3(在外選挙人名簿の記載事項等)第2項の規定により指定在外選挙投票区を別表第1のとおり指定する。

(在外選挙人名簿に関する異議の申出等)

第7条の4 第5条(異議の申出)第6条(異議申出に関する決定通知)及び第7条(選挙人名簿の閲覧)の規定は、在外選挙人名簿に関する異議の申出、在外選挙人名簿に関する異議申出に関する決定通知及び在外選挙人名簿の閲覧について準用する。この場合において、第5条中「法第24条(異議の申出)第1項」とあるのは、「第30条の8(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)第1項において準用する法第24条(異議の申出)第1項」と、第6条中「法第24条(異議の申出)第2項」とあるのは、「第30条の8(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)第1項において準用する法第24条(異議の申出)第2項」と、第7条中「法第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)及び第28条の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)」とあるのは、「法第30条の12(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)において準用する法第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)及び第28条の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)」と読み替えるものとする。

第2節 投票

(投票区の設定)

第8条 法第17条(投票区)第2項の規定により投票区を別表第1の2のとおり定める。

(指定投票区の設定)

第8条の2 法第37条(投票管理者)第7項の規定により指定投票区を別表第1の3のとおり指定し、令第26条(指定投票区の指定等)第1項の規定により指定関係投票区を同表の右欄のとおり定める。

(事務従事者の委嘱)

第8条の3 委員会は、投票事務に従事する者の委嘱について、文書により明確にしておかなければならない。

(投票用紙の様式)

第9条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定による町議会議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第4号により調製するものとする。ただし、町長の選挙の記号式投票における投票用紙の様式は、別に定める。

(投票用紙等に押す印)

第10条 投票用紙に押すべき委員会の印は、委員会の印とし、刷込式によることができる。ただし、特別の事情のあるときは、町の印に代えることができる。

(不在者投票等の場所)

第11条 法第49条(不在者投票)の規定による不在者投票及び法第49条の2(在外投票)第3項の規定による在外投票について投票用紙、投票用封筒等の交付及び投票の場所を次のように定める。

大槌町役場

(不在者投票用紙等の郵便による発送開始日)

第12条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び第59条の4(郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第3項の規定により、法の適用を受ける選挙及び法を準用する選挙において、公示又は告示の日前に投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合は、郵便をもつて発送する場合に限り当該選挙の公示又は告示の日の前々日に投票用紙及び投票用封筒の発送を開始するものとする。

(不在者投票の保管)

第12条の2 委員会の委員長及び不在者投票管理者は、投票を保管するときは、かぎのあるものに確実に保管しなければならない。

(郵便投票証明書交付台帳)

第13条 委員会の委員長は、令第59条の3(郵便投票証明書)第2項の規定により郵便投票証明書を交付したときは、郵便投票証明書交付台帳(様式第5号)に所要の事項を記載しなければならない。

第2節の2 在外投票

(在外投票用紙等の交付等を開始する日)

第13条の2 令第65条の14(選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における在外投票の方法)第1項の規定により、公示又は告示の日前に投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、当該選挙の公示又は告示の日の前々日に投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送を開始するものとする。

(投票に関する規定の準用)

第13条の3 第12条の2(不在者投票の保管)の規定は、在外投票の保管について準用する。この場合、「委員会の委員長及び不在者投票管理者」とあるのは、「委員会の委員長」と読み替えるものとする。

第3節 開票及び選挙会

(開票立会人の届出の受理)

第14条 法第62条(開票立会人)第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、受理の年月日及び時刻を届出書の余白に記載しなければならない。

(投票に関する規定の準用)

第14条の2 第8条の2(事務従事者の委嘱)の規定は、開票及び選挙会について準用する。

(選挙立会人の届出の受理)

第15条 前条の規定は、選挙立会人の届出の受理について準用する。

第4節 選挙運動

(物品、証明書等の交付)

第16条 委員会が公職の候補者に対し立候補届出受理後直ちに交付する物品、証明書等は、別表第2のとおりとする。

2 公職の候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、候補者であることを辞し、又は候補者であることを辞したものとみなされたときは、直ちに前項の物品、証明書等を委員会に返還しなければならない。

(表示板等の再交付)

第17条 別表第2に規定する選挙運動用自動車、船舶又は拡声機の表示板(様式第6号。以下「表示板」という。)を紛失又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して再交付申請書(様式第7号)により申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その際破損した表示板を返還しなければならない。

3 前2項の規定は、別表第2に規定する乗車用腕章(様式第6号の2)、標旗(様式第6号の3)、街頭演説用腕章(様式第6号の4)について準用する。

(表示板の掲示箇所)

第18条 表示板は、自動車にあつてはその前面、船舶にあつては操だ室の前面、拡声機にあつては送話口の下部又はこれらに準ずる外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

第19条から第21条まで 削除

第5節 ポスター掲示場

(掲示場の様式)

第22条 委員会は、大槌町選挙ポスター掲示場条例(昭和61年条例第18号)第1条(設置)に基づくポスター掲示場(以下「掲示場」という。)様式第10号に準じて設置するものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙のつど委員会が定める。

3 掲示場の区画には、様式第10号の例により、左端から順次一連番号を記載するものとする。

(掲示の方法)

第23条 大槌町の議会の議員及び長の候補者(以下この節において「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一の番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第24条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨を通知するものとする。

第6節 新聞広告

(新聞広告の方法)

第25条 法第149条(新聞広告)第4項の規定による新聞広告をしようとする公職の候補者は、新聞広告掲載証明書(様式第6号の8)を掲載しようとする新聞社に提出しなければならない。

第7節 個人演説会等

(個人演説会等の施設の指定)

第26条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項第3号の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催することができる施設(以下「個人演説会等の施設」という。)として別表第3のとおり指定する。

(個人演説会等の開催申出の処理)

第27条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定により個人演説会等の開催申出書を受理したときは、委員会は直ちにその受理の年月日及び時刻を申出書の余白に記載し、同時に個人演説会等開催申出処理簿(様式第11号)に所要事項を記載するものとする。

(個人演説会等の開催申出の撤回)

第28条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定による個人演説会等の開催の申出をした法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下第36条までにおいて「公職の候補者等」という。)がその申出を撤回しようとするときは、演説会開催撤回申出書(様式第12号)を委員会に提出しなければならない。

(個人演説会等の開催不能の通知)

第29条 令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)の規定により公職の候補者等に対して行う通知は、演説会開催不能通知書(様式第13号)によるものとする。

(個人演説会等の開催申出の受理の通知)

第30条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定により個人演説会等の施設の管理者に対して行う通知は、演説会開催申出通知書(様式第14号)によるものとする。

(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)

第31条 個人演説会等の施設の管理者は、前条の規定による通知があつた場合において、令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)第1項の規定により委員会及びその通知に係る公職の候補者等に対して行う通知は、演説会施設使用可否通知書(様式第15号)によるものとする。

(個人演説会等の施設の使用予定表)

第32条 令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により個人演説会等の施設の使用予定表の提出を求める場合は、個人演説会等公営施設使用予定表(様式第16号)により行わなければならない。

(個人演説会等の施設の設備の程度及び納付すべき費用額の承認)

第33条 個人演説会等の施設の管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項及び第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の定めにより個人演説会等の施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定め及び公職の候補者等が納付すべき費用の額について承認を受けようとする場合は、個人演説会等の施設の設備及び費用額の承認申請書(様式第17号)により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときもまた同様とする。

2 個人演説会等の施設の管理者は、前項の承認を受けたときは、様式第18号により公表しなければならない。

(公職の候補者等のする個人演説会等の施設の設備)

第34条 公職の候補者等は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ個人演説会等の施設の管理者の承認を受けなければならない。

(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)

第35条 公職の候補者等は、令第120条(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)第1項の規定によつて、当該個人演説会等の施設(令第119条(個人演説会等の施設の設備)第1項の規定による設備を含む。)の使用のため必要な費用を個人演説会等の施設の管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。

(個人演説会等終了後の施設の引渡し)

第36条 個人演説会等の施設を使用した者は、演説会が終了したときは、直ちに後片付け(自ら加えた設備の除去を含む。)をし、当該個人演説会等の施設の管理者に引き渡さなければならない。

2 前項の引渡しを終わつたときは、直ちに演説会使用施設引渡書(様式第19号)2通を作成し、当該公職の候補者等及び個人演説会等の施設の管理者において各1通を保管しなければならない。

(個人演説会等に関する書類の保存)

第37条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定による申出書その他個人演説会等の施設の使用に関する書類は、当該選挙に係る議員又は長の任期の間、委員会又は個人演説会等の施設の管理者において保存するものとする。

第8節 収支報告書等

(収支報告書要旨の公表)

第38条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表は、委員会の告示の例により行う。

(収支報告書の閲覧)

第39条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧をしようとする者は、委員会に備付けの閲覧簿に所定の事項を記入し、係員が指定する場所で委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。

2 第7条(選挙人名簿の閲覧)第2項及び第3項の規定は、前項の報告書の閲覧について準用する。

(実費弁償及び報酬の額)

第40条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項及び第2項の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、別表第4に掲げる額とする。

第3章 農業委員会委員の選挙

(議会議員及び長の選挙に関する規定の準用)

第41条 第5条(異議の申出)第6条(異議申出に関する決定通知)第2章第2節(投票)(第11条の規定のうち在外投票に関する部分を除く。)同章第3節(開票及び選挙会)同章第7節(個人演説会等)の規定は、長の選挙に関する部分を除き、農業委員会の委員の選挙について準用する。この場合において、これらの規定中「法」とあるのは「農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条において準用する法」と、「令」とあるのは「農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第6条において準用する令」と、第8条中「別表第1の2」とあるのは「別表第5」と読み替えるものとする。

第4章 海区漁業調整委員会委員の選挙

(議会議員及び長の選挙に関する規定の準用)

第42条 第5条(異議の申出)第6条(異議の申出に関する決定通知)第2章第2節(投票)(第9条の規定及び第11条の規定のうち在外投票に関する部分を除く。)第14条(開票立会人の届出の受理)第26条(個人演説会等の施設の指定)の規定は、長の選挙に関する部分を除き、海区漁業調整委員会の委員の選挙について準用する。この場合において、これらの規定中「法」とあるのは「漁業法(昭和24年法律第267号)第94条第1項において準用する法」と、「令」とあるのは「漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第9条において準用する令」と、第8条中「別表第1の2」とあるのは「別表第6」と読み替えるものとする。

1 この告示は、昭和61年12月25日から施行する。

2 公職選挙法等執行細則(昭和53年選挙管理委員会告示第8号)は、廃止する。

(平成4年5月15日選管告示第10号)

この規程は、平成4年5月15日から施行する。

(平成6年3月22日選管告示第40号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年5月30日選管告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日選管告示第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月22日選管告示第40号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年6月9日選管告示第23号)

この告示は、平成7年6月9日から施行する。

(平成8年8月1日選管告示第26号)

この告示は、平成8年8月1日から施行する。

(平成9年5月26日選管告示第8号)

この告示は、平成9年6月1日から施行する。

(平成10年5月26日選管告示第10号)

1 この告示は、平成10年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この告示による改正後の大槌町選挙執行規程(以下「新規程」という。)の規定(新規程第4条第1項を除く。)は、施行日以降その期日を告示された選挙から適用し、施行日前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

(平成11年9月2日選管告示第89号)

1 この告示は、平成11年9月2日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、在外投票に関する改正規定は、平成12年5月1日から施行する。

2 この告示による改正後の大槌町選挙執行規程第11条の規定は、平成12年5月1日以降その期日を公示され又は告示される衆議院議員及び参議院議員の選挙から適用し、平成12年5月1日の前日までにその期日を公示され又は告示される衆議院議員及び参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

(平成12年2月23日選管告示第5号)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第2節 投票(第8条―第13条)」を/「第2節 投票(第8条―第13条)/第2節の2 在外投票(第13条の2・第13条の3)」/に改める部分に限る。)、第12条の次に1条を加える改正規定、第2節の次に1節を加える改正規定及び第41条の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。

2 この告示による改正後の大槌町選挙執行規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示され、又は告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成18年10月17日選管告示第23号)

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月29日選管告示第17号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第7条の2関係)

指定在外選挙投票区名

大槌町第4投票区

別表第1の2(第8条関係)

投票区名

投票区の区域

大槌町第1投票区

種戸、徳並、一の渡、蕨打直

大槌町第2投票区

上町、花輪田、本町

大槌町第3投票区

栄町、須賀町、小枕

大槌町第4投票区

大町、末広町、新町

大槌町第5投票区

和野、前短、渋梨

大槌町第6投票区

安渡地区

大槌町第7投票区

赤浜地区

大槌町第8投票区

吉里吉里地区

大槌町第9投票区

浪板

大槌町第10投票区

戸保野、安瀬の沢、元村、対間、下屋敷

大槌町第11投票区

戸沢、中山、中川原

大槌町第12投票区

長井

大槌町第13投票区

臼沢、桜木町

大槌町第14投票区

源水、大ケ口、柾内

大槌町第15投票区

八幡前、辺地ケ沢、迫又、沢山

別表第2(第16条、第17条関係)

選挙運動用自動車、船舶又は拡声機の表示板

法第141条第6項

様式第6号

乗車用腕章

法第141条の2第2項

様式第6号の2

標旗

法第164条の5第3項

様式第6号の3

街頭演説用腕章

法第164条の7第2項

様式第6号の4

候補者用通常葉書使用証明書

法第142条第1項

様式第6号の7

選挙運動用通常葉書差出票

法第142条第1項

様式第6号の7の2

新聞広告掲載証明書

法第149条第4項、第25条

様式第6号の8

選挙事務所設置(異動)

法第130条第2項

様式第6号の9

出納責任者選任届

法第180条第3項

様式第6号の10

出納責任者異動届

法第182条第1項

様式第6号の11

出納責任者職務代行開始(終了)

法第183条第3項

様式第6号の12

承諾書

法第180条第4項及び令第108条第2項

様式第6号の13

代表者証明書

法第180条第4項及び令第108条第2項

様式第6号の14

選挙運動費用収支報告書

法第189条第1項

様式第6号の15

個人演説会等開催申出書

令第112条第1項

様式第6号の16

別表第3(第26条関係)

施設名

施設管理者

備考

大槌町城山公園体育館

大槌町長

収容人員 800人

大槌総合交流促進センター

大槌町長

収容人員 500人

別表第4(第40条関係)

(選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額)

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 基本日額 10,000円

(2) 超過勤務手当 1日につき上記の額の5割

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 1の(1)、(2)及び(3)に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

4 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

(2) 専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円

別表第5(第41条関係)

投票区名

投票区の区域

大槌町第1投票区

種戸、徳並、一の渡、蕨打直

大槌町第2投票区

臼沢、桜木町、花輪田、上町、本町、栄町

大槌町第3投票区

大町、須賀町、小枕、末広町、新町、源水、大ケ口、沢山

大槌町第4投票区

和野、前短、渋梨

大槌町第5投票区

安渡地区

大槌町第6投票区

赤浜地区

大槌町第7投票区

吉里吉里地区

大槌町第8投票区

浪板

大槌町第9投票区

戸保野、安瀬の沢、元村、対間、下屋敷

大槌町第10投票区

戸沢、中山、中川原

大槌町第11投票区

長井

別表第6(第42条関係)

投票区名

投票区の区域

大槌町第1投票区

小鎚在全域、臼沢、桜木町、花輪田、上町、本町、栄町、大町、須賀町、小枕、末広町、新町、源水、大ケ口、沢山、大槌在全域、金沢全域

大槌町第2投票区

安渡地区

大槌町第3投票区

赤浜地区

大槌町第4投票区

吉里吉里地区

大槌町第5投票区

浪板

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様式第6号の5及び様式第6号の6 削除

様式第6号の7(第16条関係) 候補者用通常葉書使用証明書(公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)付録様式1)

様式第6号の7の2(第16条関係) 選挙運動用通常葉書差出票(公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)付録様式3)

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様式第6号の15(第16条関係) 選挙運動費用収支報告書(公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第31号様式)

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様式第8号及び様式第9号 削除

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大槌町選挙執行規程

昭和61年12月25日 選挙管理委員会告示第38号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和61年12月25日 選挙管理委員会告示第38号
平成4年5月15日 選挙管理委員会告示第10号
平成6年3月22日 選挙管理委員会告示第40号
平成6年5月30日 選挙管理委員会告示第4号
平成6年9月30日 選挙管理委員会告示第17号
平成7年3月22日 選挙管理委員会告示第40号
平成7年6月9日 選挙管理委員会告示第23号
平成8年8月1日 選挙管理委員会告示第26号
平成9年5月26日 選挙管理委員会告示第8号
平成10年5月26日 選挙管理委員会告示第10号
平成11年9月2日 選挙管理委員会告示第89号
平成12年2月23日 選挙管理委員会告示第5号
平成18年10月17日 選挙管理委員会告示第23号
平成19年3月29日 選挙管理委員会告示第17号