○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年11月18日
選挙管理委員会告示第79号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、大槌町選挙管理委員会が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、大槌町選挙管理委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、大槌町選挙管理委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月14日から適用する。
附則(昭和53年3月29日選管告示第7号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。