○大槌町情報公開条例
平成4年12月21日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、公文書の公開を求める住民の権利を明らかにすることにより、公正で開かれた町政の実現を図り、町政に対する住民の理解と信頼を深め、もって民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(1) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう)を含む。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 公報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 大槌町立図書館設置条例(平成14年大槌町条例第1号)第2条に規定する図書館その他の町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理されているもの
(2) 公文書の公開 公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(3) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
一部改正〔平成26年条例3号・31年5号〕
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の公開を求める住民の権利が適正に保障されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。
2 実施機関は、公文書の公開に当たっては、個人に関する情報がみだりに公にされないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の規定に基づいて公文書の公開を受けたものは、当該情報をこの条例の趣旨に添って、適正に用いなければならない。
(公開請求権者)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
全部改正〔平成31年条例5号〕
(公開の請求方法)
第6条 公文書の公開を請求しようとするもの(以下「請求者」という。)は、当該公開の請求に係る公文書を管理している実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 請求者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、代表者の氏名
(2) 公開を請求しようとする公文書の名称又は内容等
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定により提出された請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
一部改正〔平成31年条例5号〕
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかにその内容を請求者に通知しなければならない。この場合において、公文書の公開をしないことと決定したときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
一部改正〔平成31年条例5号〕
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
追加〔平成31年条例5号〕
(公開の実施)
第9条 実施機関は、前条の規定により公文書を公開することと決定したときは、速やかに請求者に対し、当該公文書の公開をしなければならない。
2 実施機関は、前項の公開については日時及び場所を指定するものとする。
3 実施機関は、公文書の公開により当該公文書が汚損され、又は損傷されるおそれがあると認められるとき、又は第10条第1項による公文書の公開を行うとき及びその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しにより公開をすることができる。
一部改正〔平成31年条例5号〕
(公開しないことができる公文書等)
第10条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する公文書は、公開しないことができる。
(1) 法令等の規定により、公開することができないこととされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、公開することにより個人の権利、名誉、利益又は幸福を害するおそれがあるものと認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により、何人でも閲覧することのできる情報
イ 公表を目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令の規定に基づく許可、免許、届出等の際に作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は当該個人に明らかに不利益を与えるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体又は健康を保護するため公開することが必要であると認められる情報
イ 法人等又は事業を営む個人の違法又は著しく不当な行為から住民の生活を保護するため公開することが必要であると認められる情報
(4) 町政執行に関する情報であって、次に掲げるもの
ア 町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国等(国又は他の地方公共団体をいう。以下この号において同じ。)の機関との間における審議、検討等の意思形成過程における情報であって、公開することにより公正又は適正な意思形成に著しい支障を生ずるおそれのあるもの
イ 町の機関又は国等の機関の行う検査、監査、取締り等の計画及び実施細目、争訟及び交渉の方針、入札の予定価格、試験の問題、職員の身分扱いその他事務又は事業に関する情報であって、当該事務又は事業の性質上公開することにより当該事務又は事業の公正又は適正な執行を著しく妨げるおそれのあるもの
ウ 町の機関と国等の機関との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより国等との協力関係を著しく損なうおそれのあるもの
エ その他、実施機関が第13条に定める大槌町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴き、公開しないことが適当であると認められるもの
一部改正〔平成27年条例5号・31年5号〕
(公文書の部分公開)
第11条 実施機関は、公文書が前条各号のいずれかに該当する部分と、公開できる部分とからなる場合で、これらの部分を容易に、かつ、公文書の公開を求める趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、公開しないことができる部分を除いて公文書の公開をしなければならない。
2 実施機関は、前条各号のいずれかに該当する文書であっても、期間の経過により公開を拒む事由がなくなったときは、当該公文書を公開しなければならない。
一部改正〔平成31年条例5号〕
(費用の負担)
第12条 この条例による公文書の閲覧に要する手数料は、無料とする。
2 公文書の公開において、公文書の写しの交付を行う場合の作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
一部改正〔平成31年条例5号〕
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第12条の2 第7条第1項に規定する決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
追加〔平成28年条例3号〕、一部改正〔平成31年条例5号〕
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項に規定する弁明書の写しを添えてしなければならない。
一部改正〔平成27年条例5号・28年3号・31年5号〕
(公文書目録等の作成)
第14条 実施機関は、大槌町公文書管理条例(平成31年大槌町条例第1号)第7条の規定に基づく公文書目録その他公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
一部改正〔平成31年条例5号〕
(情報の提供)
第15条 実施機関は、住民の町政への参加を促進するため、必要な情報を住民に積極的に提供するよう努めるものとする。
(法令等との調整)
第16条 この条例の規定は、他の法令の規定により、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続が定められている公文書については、適用しない。
2 この条例は、前条に規定するもののほか、町の施設において住民の利用に供することを目的として収集し、整理し及び保存している図書、記録、図面等の公文書については、適用しない。
(委任)
第17条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行し、施行の日以後に決裁及び供覧等の手続が完了した公文書から適用する。
附則(平成26年3月19日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。