○職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月23日
規則第8号
〔注〕 平成18年7月から改正経過を注記した。
一部改正〔平成19年規則3号・29年9号・令和5年11号〕
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
一部改正〔平成29年規則9号〕
(勤務日の日数を考慮して定める非常勤職員)
第2条の2 育児休業条例第2条第4号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務時間が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
追加〔平成29年規則9号〕、一部改正〔令和5年規則11号〕
(育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)
第2条の3 育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について保育所等における保育の実施を希望し、申込みをしているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2項に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親であって養子縁組里親であるもの(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同条第1項第3号の規定による委託をすることができないものに限る。)を含む。)である配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
追加〔平成29年規則9号〕、一部改正〔令和5年規則11号〕
第2条の4 前条の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月に達する日」と読み替えるものとする。
追加〔令和5年規則11号〕
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当して育児休業をしようとする場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子が1歳に達する日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(同号に規定する地方等育児休業をいう。以下同じ。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子が1歳に達する日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日であったとき。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
一部改正〔平成29年規則9号・令和5年11号〕
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 第3条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
一部改正〔令和5年規則11号〕
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育できることとなった場合
一部改正〔平成29年規則9号〕
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
一部改正〔平成29年規則9号〕
(育児休業に係る辞令書の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号に規定する育児休業にあっては、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にするものである場合にあっては、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
一部改正〔平成29年規則9号・令和5年11号〕
(任期付採用に係る辞令書の交付)
第7条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定に基づき任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定に基づき任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
追加〔平成29年規則9号〕
(勤務した期間に相当する期間)
第7条の3 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和43年大槌町規則第11号。以下「期末手当等規則」という。)第1条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大槌町条例第14号)第24条の規定の適用を受ける職員(別に定める職員を除く。)として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(期末手当等規則第5条第2項第4号ア及びイに掲げる期間を除く。)
追加〔平成19年規則3号〕、一部改正〔平成29年規則9号〕
(職務復帰後における給与の取扱い)
第7条の4 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、育児休業条例第8条の規定に基づき引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(昭和45年大槌町規則第12号)第32条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
追加〔平成19年規則3号〕、一部改正〔平成29年規則9号〕
(育児短時間勤務の形態)
第8条 育児休業条例第11条の規則で定める日数は12日とし、規則で定める時間は15時間30分とする。
追加〔平成29年規則9号〕
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第9条 育児休業条例第12条の規則で定める育児休業短時間勤務承認請求書は、様式第3号によるものとする。
2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
追加〔平成29年規則9号〕
(育児短時間勤務等に係る子が死亡した場合等の届出)
第10条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
追加〔平成29年規則9号〕
(育児短時間勤務等に係る辞令書の交付)
第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、若しくは育児短時間勤務の承認が効力を失った場合又は育児短時間勤務の承認を取り消す場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
追加〔平成29年規則9号〕
第12条 育児休業条例第17条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務時間が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
追加〔平成29年規則9号〕
(部分休業の承認)
第13条 育児休業条例第18条第2項の規則で定める職員は、介護時間(大槌町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年大槌町条例第24号。以下「勤務時間条例」という。)第15条の2第1項の介護時間をいう。以下同じ。)又は大槌町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成8年規則第11号。以下「勤務時間等規則」という。)第9条第13号に規定する特別休暇の承認を受けて勤務しない職員とし、育児休業条例第18条第2項の規則で定める時間は、当該介護時間又は当該特別休暇の時間とする。
2 育児休業条例第18条第3項の規則で定める休暇は、勤務時間条例第18条の規定に基づき任命権者が定める介護時間又は勤務時間等規則第9条第13号の休暇に相当する休暇とする。
一部改正〔平成29年規則9号〕
(部分休業の承認の請求手続)
第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
一部改正〔平成29年規則9号〕
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第15条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
一部改正〔平成29年規則9号〕
(補則)
第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成29年規則9号〕
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 女子教育職員等の育児休業に関する規則(昭和51年規則第4号)は、廃止する。
附則(平成7年3月30日規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月18日規則第12号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月17日規則第9号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則(令和5年4月11日規則第11号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
全部改正〔平成29年規則9号〕
全部改正〔平成29年規則9号〕
全部改正〔平成29年規則9号〕