○組合休暇に関する条例
昭和44年1月30日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、組合休暇について必要な事項を定めるものとする。
(組合休暇)
第2条 組合休暇とは、職員が登録された職員団体の業務又は活動に従事するため規則で定める基準に従い任命権者から与えられる休暇をいう。
2 組合休暇の期間は、1年につき10日以内とする。
(組合休暇の単位)
第3条 組合休暇は、1日又は半日若しくは1時間を単位として与えるものとする。
(給与の減額)
第4条 組合休暇の期間は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)第13条の規定の例により、給与を減額する。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。