○大槌町議会の議員の議員報酬等に関する条例
昭和31年9月26日
条例第17号
〔注〕 平成8年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、町議会の議員の受ける議員報酬及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。
追加〔平成9年条例2号〕、一部改正〔平成20年条例20号〕
(報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員に支給する議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 280,000円
副議長 月額 231,000円
議員 月額 216,000円
全部改正〔平成15年条例12号〕、一部改正〔平成18年条例2号・20年20号・令和4年20号〕
(支給方法)
第3条 前条に規定する議員報酬の支給方法については、一般職の職員の例による。ただし、この場合、月の初日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その額は、その月の現日数を基礎として日割りによつて計算する。
全部改正〔平成9年条例2号〕、一部改正〔平成20年条例20号〕
(期末手当)
第4条 議長、副議長及び議員に期末手当を支給する。
2 期末手当の額及び支給方法は、一般職の職員の例による。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大槌町条例第14号)第20条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の170」とする。この場合において、期末手当基礎額は、議員報酬月額及びその額に100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額とする。
一部改正〔平成9年条例2号・14年19号・15年16号・17年14号・20年20号・21年23号・22年25号・28年23号・28号・30年30号・令和3年25号・4年29号・5年31号〕
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
一部改正〔平成9年条例12号〕
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条第2項の適用については、この規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第13号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
追加〔平成9年条例12号〕
追加〔平成21年条例17号〕
追加〔平成25年条例25号〕
附則(昭和32年11月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。
附則(昭和33年1月7日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日に支給する期末手当から適用する。
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬等に関する条例第4条の規定に基づいて既に議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和33年12月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和35年3月11日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和35年10月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
附則(昭和36年3月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年12月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。
附則(昭和38年10月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年3月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附則(昭和42年3月11日条例第5号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年6月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年12月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和46年3月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和47年3月21日条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和49年7月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月22日条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月22日条例第1号)
1 第4条第2項の規定にかかわらず、昭和51年12月に支給する期末手当の額は給料又は報酬の月額に100分の210を乗じて得た額とし、昭和52年3月に支給する期末手当の額は給料又は報酬の月額に100分の50を乗じて得た額から昭和51年12月において受けるべき給料又は報酬の月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
2 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大槌町議会の議員の報酬等に関する条例は、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和52年6月21日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の大槌町議会の議員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第17号)の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和54年12月22日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。
2 この条例による改正前の大槌町議会の議員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第17号)の規定に基づいて、昭和54年9月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年12月20日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
2 この条例による改正前の大槌町議会の議員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第17号)の規定に基づいて、昭和55年9月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和57年6月15日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の大槌町議会の議員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第17号)の規定に基づいて昭和57年4月1日以降の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和60年12月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大槌町議会の議員の報酬等に関する条例の規定は、昭和60年12月1日から適用する。
附則(平成元年3月13日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。
2 この条例による改正前の大槌町議会の議員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第17号)の規定に基づいて、昭和64年1月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成2年12月21日条例第17号)
この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の大槌町議会の議員の報酬等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月24日条例第17号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成6年3月14日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月17日条例第15号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月17日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月19日条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成9年12月規則第9号で、同9年12月19日から施行)
附則(平成14年12月20日条例第19号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月10日条例第12号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第16号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日条例第14号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月9日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第23号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第25号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2項の改正については、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月28日条例第25号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成28年10月18日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大槌町議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月15日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大槌町議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成30年12月14日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大槌町議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定は(以下この項において「改正後の条例」という。)、平成30年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の大槌町議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(令和3年11月30日条例第25号)
この条例は、令和3年11月30日から施行する。ただし、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月14日条例第20号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出された議員の任期の初日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大槌町議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大槌町議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(令和5年12月20日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大槌町議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大槌町議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。