○大槌町教育財産管理規則
平成8年3月26日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育財産の管理)
第2条 教育財産の管理に関する事務は、教育長が所管する。
(教育財産台帳)
第3条 教育長は、教育財産台帳(様式第1号)を備え、常に教育財産の状況を明らかにしておかなければならない。
(教育財産の種別等)
第4条 教育財産台帳(以下「台帳」という。)を整理する場合の教育財産の種類及び台帳に登録すべき価格については、大槌町財務規則(昭和40年規則第8号)第182条の規定を準用する。
(教育財産の使用許可申請)
第5条 教育機関の長は、その分掌に係る教育財産の使用の許可を受けようとする者があるときは、教育財産使用許可申請書(様式第2号)を教育長に提出させなければならない。
(教育財産の使用許可)
第6条 教育長は、教育財産の使用を許可するときは、教育財産の使用許可指令書(様式第3号)を交付するものとする。
2 教育財産の使用の許可の条件については、財務規則第187条第4項の規定を準用する。
(教育財産の使用許可の変更)
第7条 教育長は、教育財産の使用許可に係る内容を変更したときは、教育財産使用許可変更指令書(様式第4号)を交付するものとする。
(教育財産の使用許可の期間)
第8条 教育財産の使用許可の期間については、財務規則第187条第2項の規定を準用する。
(補則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
様式(省略)