○大槌町立小中学校及び義務教育学校の設置に関する条例
昭和30年12月20日
条例第48号
〔注〕 平成21年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、町立小中学校及び義務教育学校の設置並びに管理について必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成28年条例4号〕
(小学校)
第2条 町立の小学校を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
大槌町立吉里吉里小学校 | 大槌町吉里吉里2丁目4番1号 |
一部改正〔平成21年条例12号・22年2号・24年19号・28年4号〕
(中学校)
第3条 町立の中学校を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
大槌町立吉里吉里中学校 | 大槌町吉里吉里1丁目215番地 |
一部改正〔平成28年条例4号〕
(義務教育学校)
第4条 町立の義務教育学校を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
大槌町立大槌学園 | 大槌町大槌第15地割71番地9 |
追加〔平成28年条例4号〕、一部改正〔平成28年条例21号〕
(委任)
第5条 町立小中学校及び義務教育学校の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
一部改正〔平成28年条例4号〕
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年12月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月14日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月12日条例第8号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例により廃止する大槌中学校の校舎施設と小鎚中学校の校舎施設は、当分の間大槌中学校大槌校舎と大槌中学校小鎚校舎として使用するものとする。
3 この条例施行の際、現に大槌中学校と小鎚中学校に在学する生徒は、統合した大槌中学校の相当学年に編入するものとする。
附則(昭和48年3月24日条例第9号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に大槌町立金沢中学校及び金沢中学校長井分校に在学する生徒は、統合する大槌町立大槌中学校の相当学年に編入するものとする。
附則(昭和49年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月22日条例第18号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月15日条例第12号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月16日条例第17号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月20日条例第19号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月14日条例第12号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月19日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月16日条例第21号)
この条例は、平成28年9月26日から施行する。