○大槌町奨学資金貸付基金条例

平成2年3月22日

条例第4号

(設置)

第1条 この条例は、経済的な理由により修学困難な者に対して、育英のための奨学資金(以下「奨学金」という。)の貸付けを行い、将来町発展に寄与する有為な人材を育成することを目的とし、奨学金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、大槌町奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、5,201,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額をすることができる。

(貸付対象)

第3条 奨学金は、大槌町に住所を有する者の子弟で高等学校以上の教育施設において必要な知識技能の習得をするのに適すると認める者で、経済的事由により修学が困難である者に対して貸し付けるものとする。

(選考委員会)

第4条 奨学金の貸付を受けようとする者の厳正かつ適正な選考を行うため、委員10名以内をもって構成する奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(奨学生の決定)

第5条 奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、選考委員会の答申を受け、町長が決定する。

(貸付金額)

第6条 奨学金の貸付金額は、月額30,000円以内において別に定める。

(貸付条件)

第7条 奨学金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利息

(2) 貸付期間 高等学校以上の正規の修学期間とする。

(3) 償還方法 貸付期間終了後、10年以内の年賦、半年賦又は月賦の方法による。ただし、必要に応じ、奨学金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(4) 連帯保証人 2名以上とする。

2 正当と認められる事由がなく奨学金の返還を怠ったときは、年10パーセントの割合による延滞利息を徴収することができる。

(管理)

第8条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第9条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月9日条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

大槌町奨学資金貸付基金条例

平成2年3月22日 条例第4号

(平成2年10月9日施行)