○大槌町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例施行規則
昭和63年6月14日
規則第3号
〔注〕 平成10年6月から改正経過を注記した。
大槌町乳児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則(昭和48年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例(昭和48年条例第24号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成27年規則17号・令和元年9号〕
(受給資格)
第2条 条例第3条に規定する「受給者」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条及び同条の2並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条及び同条の2に規定する被保険者の特例に準じて取り扱う者を含むものとする。
追加〔平成16年規則9号〕、一部改正〔平成28年規則27号・令和元年9号・2年21号〕
(受給者の制限)
第3条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、80万円とする。
2 条例第4条第1項第3号アに規定する規則で定める額は、35万円とする。
3 条例第4条第1項第3号イに規定する規則で定める額は、35万円とする。
一部改正〔平成10年規則13号・16年9号〕
(受給者証の交付申請)
第4条 条例第6条の規定による交付の申請は、別に定める様式による医療費受給者証交付(更新)申請書(以下「受給者証交付(更新)申請書」という。)により行わなければならない。
一部改正〔平成16年規則9号・28年19号〕
(受給者証の交付)
第5条 条例第7条の規定により受給資格を認めた者については、別に定める様式による医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するとともに、別に定める様式による医療費受給者証交付台帳に記載し、不適当と認めた者については、別に定める様式による医療費受給者証交付(更新)申請却下通知書により、その旨を理由を付して通知するものとする。
一部改正〔平成16年規則9号・28年19号〕
(受給者証の有効期間)
第6条 受給者証の有効期間は、町長が認定した日から翌年の7月31日までとする。ただし、当該認定の日が1月から7月までの間である場合は、当該認定の日の属する年の7月31日までとする。
一部改正〔平成16年規則9号・28年27号・令和元年9号・2年21号・5年31号〕
(受給者証の更新)
第7条 町長は、前条第1項の有効期間が満了する前に、受給者証を更新するものとする。ただし、受給者が現物給付満了児又は妊産婦である場合には、この限りでない。
3 町長は、届出事由に変更がないことが明らかであると認められる場合は、前項の規定にかかわらず受給者証交付(更新)申請書の提出を求めないことができる。
一部改正〔平成16年規則9号・28年27号・令和元年9号〕
(受給者証の切替)
第8条 町長は、受給者が現物給付満了児であり、現物給付満了日以降も受給資格を有すると認められる場合には、第6条第2項の有効期間が満了する前に、別に定める様式による受給者証を交付するものとする。
追加〔平成28年規則27号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕
(受給者証の再交付)
第9条 条例第8条の規定による受給者証の再交付の申請は、別に定める様式による医療費受給者証再交付申請書を町長に提出することにより行うものとする。
一部改正〔平成16年規則9号・28年19号・27号〕
(給付の申請)
第10条 条例第10条第1項の規定による給付の申請は、別に定める様式による医療費給付申請書を医療機関等から医療機関等記入欄の記載を受けた上、町長に申請しなければならない。
一部改正〔平成16年規則9号・28年19号・27号〕
一部改正〔平成16年規則9号・28年19号・27号・令和2年21号〕
(届出)
第12条 条例第11条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保護者氏名又は住所
(2) 保険種別
(3) 被保険者名、組合員名又は加入者名
(4) 保険者名、組合名又は保険者番号
(5) 保険証の記号番号
(6) 附加給付の内容
(7) 受給資格の該当要件
(8) 重度心身障がい者が65歳に達したこと
(9) 口座番号、銀行名その他振込先に係る事項
(10) 受給者及びその監護者の市町村民税の課税の有無
2 前項各号に掲げる事項にかかる届出は、別に定める様式による医療費受給資格変更届に受給者証を添えて、行わなければならない。
3 条例第11条に規定する受給資格を失ったときの届出は、別に定める様式による医療費受給資格喪失届により行わなければならない。
4 条例第11条に規定する給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は、別に定める様式による第三者行為傷病届により行わなければならない。
一部改正〔平成16年規則9号・28年19号・27号・令和元年9号〕
一部改正〔平成16年規則9号・28年27号〕
(受給者の制限の特例)
第14条 条例第4条ただし書きの規則で定めるものは、次の各号のいずれか一に該当する者をいう。
(1) 災害その他特別の事情により、地方税法(昭和25年法律第226号)第717条の規定により国民健康保険税を減免された者又は同法第323条の規定により町民税を減免された者及びこれらに相当するものであると町長が認めたもの
(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第30条に規定する退職所得金額その他一時的な所得金額のうち、町長が控除することが適当と認めた金額をこれらの所得から控除した場合、条例第4条第1項各号のいずれか一に該当しない者
一部改正〔平成16年規則9号・28年27号〕
(医療費の返還)
第15条 条例第14条の規定による医療費の返還通知は、別に定める様式による医療費返還通知書により行うものとする。
一部改正〔平成16年規則9号・28年19号・27号〕
(備付帳簿)
第16条 町長は、次に掲げる帳簿を備えつけるものとする。
(1) 医療費受給者証交付台帳
(2) 医療費給付台帳
(3) 医療費助成事業収入金等整理台帳
一部改正〔平成16年規則9号・28年19号・27号〕
附則
1 この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の乳児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成7年7月31日規則第22号)
1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の大槌町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月23日規則第11号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成10年7月31日規則第13号)
1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお、従前の例による。
附則(平成14年9月13日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成16年9月9日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大槌町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月12日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大槌町子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第33号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
附則(平成28年6月14日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大槌町子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(令和元年8月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大槌町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(令和2年8月1日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大槌町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(令和5年7月21日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大槌町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。