○保健福祉会館管理規則

平成5年3月23日

規則第2号

〔注〕 平成17年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、保健福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成5年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による保健福祉会館(以下「会館」という。)の使用許可を受けようとする者は、保健福祉会館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 町長は、会館の使用を許可したときは、保健福祉会館使用許可書(様式第2号)を速やかに交付するものとする。

(許可の条件)

第4条 次の各号に掲げる事項は、会館の使用を許可する場合の条件とする。

(1) 会館の火気取締り、会館及び設備の保安管理に留意すること。

(2) 会館の使用を終わったとき又は条例第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに後かたづけその他の整理整とんをすること。

(3) 粗暴、騒音、危険物の持込み等会館内の秩序を乱す行為をしないこと。

(4) 会館の維持管理のためにする町長の指示に従うこと。

一部改正〔平成17年規則12号〕

(使用料の減免)

第5条 使用料の減免を受けようとする者は、申請書に減免理由その他必要な事項を記載しなければならない。

2 町長は、減免の申請があった場合は、必要により調査を行い、又は書類の提示を求めることができる。

(損傷等の届出)

第6条 使用の許可を受けた者が会館又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失したときは、町長に届け出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合)

第7条 第2条から前条までの規定は、条例第11条の規定により、指定管理者に会館の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第2条から第4条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条の見出し及び同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、前条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号中「保健福祉会館使用許可・使用料減免申請書」とあるのは「保健福祉会館使用許可・利用料金減免申請書」と、「大槌町長」とあるのは「指定管理者」と、「会館使用料」とあるのは「会館利用料金」と、「第8条」とあるのは「第13条第3項」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第2号中「保健福祉会館使用・使用料減免許可書」とあるのは「保健福祉会館使用・利用料金減免許可書」と、「大槌町長」とあるのは「指定管理者」と、「会館使用料」とあるのは「会館利用料金」と、「使用料減免申請書」とあるのは「利用料金減免申請書」と、「第8条」とあるのは「第13条第3項」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

追加〔平成17年規則12号〕

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

一部改正〔平成17年規則12号〕

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月15日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年12月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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保健福祉会館管理規則

平成5年3月23日 規則第2号

(平成17年12月13日施行)