○大槌町農村広場の設置及び管理に関する規則

昭和62年3月23日

規則第8号

(利用の許可申請)

第2条 条例第3条の規定による大槌町農村広場(以下「農村広場」という。)の利用の許可を受けようとする者は、農村広場利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書に利用計画その他必要な書類を添付させることができる。

(許可書の交付)

第3条 町長は、農村広場の利用を許可したときは農村広場利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を速やかに交付するものとする。

(利用の取消等)

第4条 利用の許可を受けた者が、その利用の取消し又は変更しようとするときは、農村広場利用許可変更(取消)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて速やかに町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 使用料の減免を受けようとする者は、申請書に減免理由その他必要事項を記載しなければならない。

2 町長は、減免の申請があつた場合は必要により調査を行い、又は書類の提示を求めることができる。

(使用料の還付等)

第6条 条例第11条第2項第2号の規定は、利用者が農村広場の利用日前15日までに取消しの申出をした場合にその使用料の全部又は一部を還付することができるものとする。

(損傷等の届出)

第7条 利用の許可を受けた者が農村広場の設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、町長に届け出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合)

第8条 第2条から第5条まで及び前条の規定は、条例第19条の規定により、指定管理者に農村広場の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第2条から第4条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条の見出し及び同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、前条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号中「大槌町長」とあるのは「指定管理者」と、「会場使用料」とあるのは「会場利用料金」と、「照明使用料」とあるのは「照明利用料金」と、様式第2号中「大槌町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「会場使用料」とあるのは「会場利用料金」と、「照明使用料」とあるのは「照明利用料金」と、様式第3号中「大槌町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

追加〔平成17年規則12号〕

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

一部改正〔平成17年規則12号〕

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日規則第24号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成17年12月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

全部改正〔平成12年規則24号〕

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全部改正〔平成12年規則24号〕

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大槌町農村広場の設置及び管理に関する規則

昭和62年3月23日 規則第8号

(平成17年12月13日施行)