○林業者等健康増進施設管理規則
平成6年6月17日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、林業者等健康増進施設の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可書の交付)
第3条 町長は、施設の使用を許可したときは林業者等健康増進施設使用許可書(様式第2号)を速やかに交付するものとする。
(許可の条件)
第4条 次の各号に掲げる事項は、施設の使用を許可する場合の条件とする。
(1) 施設の火気取締り並びに施設及び設備の保安管理に留意すること。
(2) 施設の使用を終わったとき又は条例第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに後かたづけその他の整理整頓をすること。
(3) 粗暴、放歌高唱、危険物の持込み等施設内の秩序を乱す行為をしないこと。
(4) 施設の維持管理のためにする町長の指示に従うこと。
一部改正〔平成17年規則12号〕
(使用料の減免)
第5条 使用料の減免を受けようとする者は、申請書に減免理由その他必要な事項を記載しなければならない。
2 町長は、減免の申請があった場合は必要により調査を行い、又は書類の提示を求めることができる。
(損傷等の届出)
第6条 使用の許可を受けた者が施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは町長に届け出なければならない。
追加〔平成17年規則12号〕
(補則)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
一部改正〔平成17年規則12号〕
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月13日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。