○大槌町下水道条例

平成10年12月17日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水施設等の構造基準及び終末処理場の維持管理(第4条―第8条)

第3章 排水設備の設置等(第9条―第15条)

第4章 公共下水道の使用(第16条―第24条)

第5章 使用料(第25条―第29条)

第6章 行為の許可等(第30条―第36条)

第7章 雑則(第37条)

第8章 罰則(第38条・第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

一部改正〔平成25年条例12号〕

第2条 削除

〔令和元年条例19号〕

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

一部改正〔平成25年条例12号〕

第2章 排水施設等の構造基準及び終末処理場の維持管理

追加〔平成25年条例12号〕

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第4条 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第6条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして大槌町下水道条例施行規程(令和 年上下水道事業管理規程第 号。以下「規程」という。)で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立ち入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他規程で定める措置を講ずるものとする。

追加〔平成25年条例12号〕、一部改正〔令和元年条例19号〕

(排水施設の構造の基準)

第5条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールにあっては、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

追加〔平成25年条例12号〕、一部改正〔令和元年条例19号〕

(処理施設の構造の基準)

第6条 第4条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずるものとする。

追加〔平成25年条例12号〕、一部改正〔令和元年条例19号〕

(適用除外)

第7条 前3条の規定は、次に掲げる排水施設については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる排水施設

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる排水施設

追加〔平成25年条例12号〕

(終末処理場の維持管理)

第8条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようエアレーションを調節する。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調整するものとする。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずるものとする。

追加〔平成25年条例12号〕、一部改正〔令和元年条例19号〕

第3章 排水設備の設置等

一部改正〔平成25年条例12号〕

(排水設備の設置)

第9条 排水設備設置義務者は、法第9条の規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が公共下水道の供用開始を告示したときは、遅滞なく排水設備(水洗便所を除く。)を設置しなければならない。

一部改正〔平成25年条例12号・令和元年19号〕

(排水設備の接続方法及び内径等)

第10条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水管の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとする。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100 以上

100分の2 以上

150以上300未満

125 以上

100分の1.7 以上

300以上500未満

150 以上

100分の1.5 以上

500以上

200 以上

100分の1.2 以上

一部改正〔平成25年条例12号・令和元年19号〕

(排水設備等の計画の確認)

第11条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設備について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときも、また前項と同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

一部改正〔平成25年条例12号・令和元年19号〕

(排水設備等の工事の実施)

第12条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規程で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規程で定めるところにより管理者が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

一部改正〔平成25年条例12号・令和元年19号〕

(排水設備等の工事の検査)

第13条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、規程で定めるところにより工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規程で定めるところにより検査済証を交付するものとする。

一部改正〔平成25年条例12号・令和元年19号〕

(特別の必要による公共下水道のます及び取付管の新設等)

第14条 排水設備等の新設等を行おうとする者が特別の事情により、公共ます及びその取付管の新設を必要とするときは、その者が当該工事に伴う費用を負担しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると管理者が認めたときは、この限りでない。

一部改正〔平成25年条例12号・令和元年19号〕

(既設排水設備の確認)

第15条 現に使用している排水管等の設備を排水設備として使用する者は、その設備が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者に申請書を提出して確認を受けなければならない。

一部改正〔平成25年条例12号・令和元年19号〕

第4章 公共下水道の使用

一部改正〔平成25年条例12号〕

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第16条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) リン含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第2号及び第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

一部改正〔平成25年条例12号〕

(除害施設の設置等)

第17条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水道施設に損傷を与えるおそれのある下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない放流水の水質に影響を与える下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 前項第1号から第3号までの物質 それぞれ当該各号に定める数値

(2) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) リン含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

3 製造業に関する第1項の規定の適用については、同項第1号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、第2項第3号及び第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

一部改正〔平成25年条例12号・令和元年9号〕

(水質管理責任者制度)

第18条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規程で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

一部改正〔平成25年条例12号・令和元年19号〕

(除害施設の設置等の届出)

第19条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

一部改正〔平成25年条例12号・令和元年19号〕

(排除の停止又は制限)

第20条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

一部改正〔平成25年条例12号・令和元年19号〕

(使用開始等の届出)

第21条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届け出をした者は、前項の規定による届け出をした者とみなす。

一部改正〔平成25年条例12号・令和元年19号〕

(使用者の異動の届出)

第22条 使用者に異動があったときは、規程の定めるところにより遅滞なく管理者に届け出なければならない。

一部改正〔平成25年条例12号・令和元年19号〕

(使用の制限)

第23条 管理者は、災害その他公共下水道の管理上やむを得ない事情があるときは、使用者に対して公共下水道の使用を制限し、又は停止を命ずることができる。

一部改正〔平成25年条例12号・令和元年19号〕

(し尿の排除の制限)

第24条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれを行わなければならない。

一部改正〔平成25年条例12号〕

第5章 使用料

一部改正〔平成25年条例12号〕

(使用料等の徴収)

第25条 管理者は、公共下水道の使用について、使用料を徴収する。

2 使用料の徴収方法、納期限及び督促に関しては、大槌町上水道事業給水条例(平成10年条例第9号)第33条第35条及び第36条に規定する料金等の徴収方法の例による。

3 前項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届け出があったとき、その他管理者が必要があると認めたときに行う。

一部改正〔平成25年条例12号・令和元年19号〕

(使用料の算定方法)

第26条 使用料の額は、別表第1及び別表第2に定めるところにより算定した合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加えた額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 基本使用料は、毎月の定例日(使用料算定の基準日としてあらかじめ管理者が定める日をいう。以下同じ。)の翌日から翌月の定例日までを使用月とし、当該翌月の定例日の属する月分として算定する。ただし、使用月の中途で使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの基本使用料は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以下のとき 1月分の基本使用料の2分の1の額

(2) 使用日数が16日以上のとき 1月分の基本使用料の額

3 従量使用料は、毎月の定例日に使用者が公共下水道に排除した汚水量を計算し、その排除した汚水量によりその日の属する月分として算定する。

4 管理者は、やむを得ない理由があるときは、前2項の定例日以外の日に計量することができる。

一部改正〔平成25年条例12号・26年5号・令和元年9号・19号〕

(排除した汚水量等の認定)

第27条 使用者が排除した汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とし、別表第1を適用する。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定した水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合又は水道水と水道水以外の水を併用した場合は、別表第2のとおり認定した使用料とする。ただし、使用月の中途で使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は、次のとおりとする。

 使用日数が15日以下のとき 1月分の使用料の2分の1の額

 使用日数が16日以上のとき 1月分の使用料の額

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用した水量がその営業に伴い公共下水道に排除した汚水量と著しく異なるものを営む使用者は、規程の定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水量及びその算定根拠を記載した申告書を、その使用月の終日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号までの規定にかかわらず、管理者は、その申告書の内容を審査してその使用者の排除した汚水量を認定するものとする。

一部改正〔平成25年条例12号・令和元年19号〕

(計量装置の設置)

第28条 管理者は、営業等に伴い公共下水道に排除した汚水量の認定をするため必要があると認めるときは、計量のための装置の設置に必要な措置を講じる。

2 使用者は、その装置を損傷し、又は亡失したときは、町にその損害を賠償しなければならない。

一部改正〔平成25年条例12号・令和元年19号〕

(資料の提出)

第29条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

一部改正〔平成25年条例12号・令和元年19号〕

第6章 行為の許可等

一部改正〔平成25年条例12号〕

(改善命令)

第30条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

一部改正〔平成25年条例12号・令和元年19号〕

(行為の許可)

第31条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規程で定めるところにより申請書を管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

一部改正〔平成25年条例12号・令和元年19号〕

(許可を要しない軽微な変更)

第32条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

一部改正〔平成25年条例12号〕

(占用)

第33条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者に申請書を提出して許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項に規定する占用物件の占用期間は、5年以内とする。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても同様とする。

一部改正〔平成25年条例12号・令和元年19号〕

(占用料の徴収)

第34条 管理者は、前条の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 公共の用に供せられる占用物件

(3) その他特別の事情があると管理者が認める占用物件

2 前項の占用料の額及び徴収については、大槌町道路占用料徴収条例(平成9年条例第14号)の規定を準用する。

一部改正〔平成25年条例12号・令和元年19号〕

(原状回復)

第35条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、遅滞なく管理者に届け出て当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

一部改正〔平成25年条例12号・令和元年19号〕

(使用料等の減免)

第36条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減免することができる。

一部改正〔平成25年条例12号・令和元年19号〕

第7章 雑則

一部改正〔平成25年条例12号〕

(委任)

第37条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

一部改正〔平成25年条例12号・令和元年19号〕

第8章 罰則

一部改正〔平成25年条例12号〕

(罰則)

第38条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第11条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第12条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を行った者

(3) 排水設備等の新設等を行って第13条の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第16条又は第17条の規定に違反した使用者

(5) 第19条の規定による届出を怠った者

(6) 正当な理由がなくして、第28条第1項の規定による装置の取付けを拒否し、又は妨げた者

(7) 第29条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第30条に規定する改善命令に違反した者

(9) 第35条の規定による原状回復の指示に従わなかった者

(10) 第11条第1項第31条の規定による申請書又は図書、第11条第2項本文第19条第21条の規定による届出書、第27条第1項第3号の規定による申告書又は第29条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

一部改正〔平成25年条例12号・令和元年9号〕

第39条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

一部改正〔平成12年条例21号・25年12号〕

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 大槌町都市下水路条例(昭和62年条例第3号)は、廃止する。

3 この条例の施行の際現に都市下水路の敷地又は施設に関し、第33条第1項に規定する占用物件を設けている者がある場合においては、その権限に基づいてなお当該占用物件を設けることができるものとされている期間に限り、従前と同様の条件により、当該占用物件の設置について同項の許可を受けたものとみなす。

一部改正〔令和元年条例9号〕

(平成12年3月13日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年3月9日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大槌町下水道条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(令和元年9月24日条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第26条、第27条関係)

一部改正〔平成26年条例30号〕

区分

排除汚水量

使用区分

一般用

浴場用

臨時用

基本使用料

(1月につき)

10立方メートルまで

1,200円

1,200円

180円

従量使用料

(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え

20立方メートルまで

120円

60円

20立方メートルを超え

30立方メートルまで

130円

30立方メートルを超え

40立方メートルまで

140円

40立方メートルを超え

50立方メートルまで

150円

50立方メートルを超え

100立方メートルまで

160円

100立方メートルを超え

500立方メートルまで

180円

500立方メートルを超えるもの

200円

備考

1 一般用とは、浴場用、臨時用以外の汚水をいう。

2 浴場用とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による許可を受けた浴場から排除される汚水をいう。

3 臨時用とは、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため、公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時的に使用する場合に排除する汚水をいう。

別表第2(第26条、第27条関係)

一部改正〔平成26年条例30号〕

人数

認定汚水量

使用料(1月につき)

1人

6立方メートル

1,200円

2人

12立方メートル

1,440円

3人

18立方メートル

2,160円

4人

23立方メートル

2,790円

5人

27立方メートル

3,310円

6人

30立方メートル

3,700円

7人

32立方メートル

3,980円

8人以上

33立方メートル

4,120円

大槌町下水道条例

平成10年12月17日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成10年12月17日 条例第15号
平成12年3月13日 条例第21号
平成18年3月9日 条例第7号
平成25年3月15日 条例第12号
平成26年3月19日 条例第5号
平成26年12月11日 条例第30号
令和元年9月24日 条例第9号
令和元年12月12日 条例第19号
令和6年3月14日 条例第16号