○大槌都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成10年12月17日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条第2項の規定に基づき、大槌都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に係る受益者負担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用貸借による借主又は賃借人をいう。

(受益者の負担)

第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、事業に要する費用の一部に充てるため、受益者から負担金を徴収するものとする。

一部改正〔令和元年条例20号〕

(排水区域の告示)

第4条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を定め、これを告示しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一部改正〔令和元年条例20号〕

(受益者の負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条第1項の告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同項の規定により告示された区域内のものの地積に、1平方メートル当たり400円を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第6条 管理者は、毎年度の当初に、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は、同項の告示の日において既に事業に着手し、又は当該年度内に事業に着手する予定の区域でなければならない。

一部改正〔令和元年条例20号〕

(受益者の申告)

第7条 前条の賦課対象区域内に存する土地に係る受益者は、その所有し、又は地上権等を有する土地の面積その他負担金の賦課に必要な事項について、規程で定めるところにより管理者に申告しなければならない。

一部改正〔令和元年条例20号〕

(不申告等による認定)

第8条 管理者は、前条の規定による受益者の申告がなかったとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、その申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。

一部改正〔令和元年条例20号〕

(負担金の賦課及び徴収)

第9条 管理者は、第6条第1項の告示をした場合においては、当該告示の日現在における当該賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第5条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、第6条第1項の告示の日の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときはこの限りでない。

一部改正〔令和元年条例20号〕

(負担金の納期前の納付)

第10条 受益者は、前条第3項により通知された額のうち、到来した納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の負担金をあわせて納付することができる。

(負担金の一括納付報奨金)

第11条 管理者は、受益者が第9条第4項ただし書の規定により負担金を一括納付した場合には、規程で定めるところにより当該受益者に報奨金を交付するものとする。

一部改正〔令和元年条例20号〕

(負担金の賦課の保留及び徴収猶予)

第12条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、それぞれ負担金の賦課の保留及び徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地に関し、その土地の状況により、又は係争中であること等の理由により賦課を保留することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前号に掲げる場合のほか、特別の事情により徴収を猶予することがやむを得ないと管理者が認めたとき。

一部改正〔令和元年条例20号〕

(負担金の減免)

第13条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地で法第4条第14項に規定する施設の用に供する土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地及び公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 事業のため土地、物件、又は金銭を提供した受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

一部改正〔令和元年条例20号〕

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第14条 第6条の告示の日以後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者が従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第9条第1項の規定により賦課された負担金のうち当該届け出の日までに納付すべき時期にいたっているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

一部改正〔令和元年条例20号〕

(督促及び延滞金)

第15条 管理者は、第9条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、納付期日後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の場合においては、その納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

一部改正〔令和元年条例20号〕

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

一部改正〔令和元年条例20号〕

第1条 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

一部改正〔令和2年条例30号〕

(延滞金の割合の特例)

第2条 当分の間、第15条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

追加〔令和2年条例30号〕

(令和元年12月12日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第2条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、第15条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.5パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

大槌都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成10年12月17日 条例第16号

(令和3年1月1日施行)