○大槌町上下水道課文書管理規程
昭和42年4月1日
水道事業所管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、大槌町上下水道課における文書の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔令和2年水管規程10号〕
(文書の取扱原則)
第2条 文書は、正確、迅速、丁寧に取扱い、常に整備して事務が円滑適正に行われるよう処理されなければならない。
(文書の統轄)
第3条 文書及びこれに附随する物品の収受、発送、配付並びに完結文書の保存等の事務は、課長がこれを統轄する。
一部改正〔令和2年水管規程10号〕
(文書取扱いの準用)
第4条 この規程に定めるものを除くほか、文書の管理については大槌町文書取扱規程(平成5年訓令第1号)の例による。
全部改正〔令和3年上下水管規程14号〕
(補則)
第5条 この規程の施行に関して必要な事項は、別に定める。
全部改正〔令和3年上下水管規程14号〕
附則
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日水管規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日水管規程第10号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日上下水管規程第14号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。