○大槌町上下水道課企業職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程
昭和42年4月1日
水道事業所管理規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき大槌町上下水道課企業職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔令和2年水管規程15号〕
(勤務時間、休日及び休暇等)
第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規定は、大槌町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第24号)並びに大槌町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成8年規則第11号)の例による。
一部改正〔平成8年水管規程1号〕
附則
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日水管規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日水管規程第15号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。