○大槌町上下水道課企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
昭和42年4月1日
水道事業所管理規程第14号
(目的)
第1条 この規程は、大槌町上下水道課企業職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔令和2年水管規程17号〕
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第2条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第12号)の適用を受ける職員で行政職給料表の適用を受けるもの及び単純な労務に雇用される職員の給与の基準に関する規則(昭和32年規則第2号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日水管規程第17号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。