○大槌町上下水道課検針事務委託規程

昭和58年3月1日

水道事業所管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大槌町水道事業にかかる水道量水器(以下「メーター」という。)の検針事務を私人に委託するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「検針事務」とは、大槌町上水道事業給水条例(平成10年条例第9号)第20条の規定に定めるところにより使用水量を計量するため、メーターを検針する事務をいう。

(委託契約の締結)

第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、検針事務を委託する場合は、委託契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。

2 前項の契約を締結するに当たつては、委託をしようとする私人の履歴、性行及び信用状態を十分調査しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程22号〕

(受託者の義務)

第4条 管理者は、検針事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、この規程並びに契約書の各条項を遵守させなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程22号〕

(受託者の資格要件)

第5条 管理者は、受託者に対し、次の各号に掲げる資格要件を備えるものでなければ、検針事務を委託することができない。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 心身が健全なものであつて、かつ身元が確実な者

(3) その他管理者が必要と認める条件を備えている者

一部改正〔令和2年水管規程22号〕

(保証人)

第6条 管理者は、受託者に対し、次の各号に掲げる資格要件を備える者を保証人としてたてさせなければならない。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 独立の生計を営む者

(3) 一定の職業に従事し、又は相当の資産を有する者

(4) その他管理者が必要と認める条件を備えている者

一部改正〔令和2年水管規程22号〕

(受託区域及び期間)

第7条 管理者は、受託者が検針事務を行う区域及び期間を契約書で定めるものとする。

一部改正〔令和2年水管規程22号〕

(受託者の研修)

第8条 管理者は、受託者に対し、検針事務に関する所定の研修を行なうものとする。

一部改正〔令和2年水管規程22号〕

(検針の方法)

第9条 受託者は、区域ごとに定められた検針日に従い、メーターの指針を確認し、検針用機器(以下「機器」という。)に使用水量その他必要な事項を入力するとともに、機器から発行される検針票を水道使用者に交付しなければならない。

2 受託者は、検針終了後使用量の検算をし、機器及び未交付の検針票を管理者に返戻しなければならない。

3 受託者は、メーターの故障その他の事由により、検針不能を発見したときは、遅滞なく管理者に連絡しなければならない。

4 受託者は、検針事務を行つているとき、使用水量の認定しがたい場合は、管理者と協議した後に、水道使用者に通知しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程22号・3年上下水管規程11号〕

(委託料)

第10条 管理者は、受託者に対し、委託料を支払うものとする。

2 前項の委託料の額は、契約書で定めるものとし、毎月末日までにその月分を支払うものとする。

一部改正〔平成23年水管規程1号・令和2年22号〕

(身分証明書)

第11条 管理者は、受託者に身分証明書を交付し、受託者が検針事務を行う際常にこれを携帯させなければならない。

2 前項の身分証明書の様式及び規格は、別に定める。

一部改正〔令和2年水管規程22号〕

(検査)

第12条 管理者は、定期又は臨時に検針事務にかかるメーターの指示数、機器を検査するものとする。

・3年上下水管規程11号〕

(届出)

第13条 受託者は、次の各号に該当したときは、直ちに管理者にその旨を届け出なければならない。

(1) 検針事務に必要な関係書類その他交付を受けた物件を損傷若しくは亡失したとき。

(2) 病気その他やむを得ない理由により、検針事務を行うことができなくなつたとき。

(3) 受託者又は保証人の住所、氏名が変わつたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、受託者にこの規程又は契約の履行が不可能な事由が生じたとき。

一部改正〔令和2年水管規程22号〕

(契約の解除)

第14条 管理者は、受託者が、次の各号に該当したときは、契約期間中であつても直ちに契約を解除できるものとする。

(1) 病気その他の理由により、検針事務を行うことができないとき。

(2) 契約に違反したとき。

(3) 町に損害を与えたとき。

(4) 町の信用を傷つける行為があつたとき。

(5) その他、管理者が委託することを不適当と認めたとき。

一部改正〔令和2年水管規程22号〕

(損害賠償)

第15条 受託者が、この規程及び契約に違反したとき、又は検針事務に関し、町に損害を与えたときは、受託者又は保証人がこれを賠償しなければならない。ただし、天災その他受託者の責に帰することが適当でないと管理者が認めたときは、この限りでない。

一部改正〔令和2年水管規程22号〕

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、検針事務委託について必要な事項は、管理者が定める。

一部改正〔令和2年水管規程22号〕

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成23年5月26日水管規程第1号)

この規程は、平成23年6月1日から施行する。

(令和2年4月1日水管規程第22号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日上下水管規程第11号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

大槌町上下水道課検針事務委託規程

昭和58年3月1日 水道事業所管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和58年3月1日 水道事業所管理規程第1号
平成23年5月26日 水道事業所管理規程第1号
令和2年4月1日 水道事業所管理規程第22号
令和3年4月1日 上下水道管理規程第11号