○大槌町環境基本条例

平成15年3月19日

条例第3号

<自然を愛し、自然を大切にするまち、おおつち>

私たちの住む大槌は、陸中海岸国立公園の海、豊かな森、そして、清く美しく流れる川辺と、湧水があり、恵まれた環境にある。

この豊かな自然は、先人たちのたゆまぬ努力により引き継がれてきたものである。

しかし、今日の社会経済活動の進展は、かけがえのない自然の中で、生産活動や生活文化を高めてきたものの、自然環境が破壊され、本来の機能が低下し、地球環境さえも脅かしている現状にある。

私たちは、自然環境の中で生活し、その環境が人間のみならず、すべての生命の母体であることを認識し、豊かな自然と共生できる環境を築き上げ、次の世代に伝えていかなければならない使命がある。

私たちは、この使命を深く自覚し、町民憲章にのっとり、積極的に環境への負荷を少なくし、良好な環境保全に努め、将来の世代に豊かな自然を継承していくため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全についての基本理念を定め、町民(旅行等滞在者を含む。)、事業者及び町の責務を明らかにして、環境の保全に関する施策等を総合的かつ計画的に推進することにより、町民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 環境の保全 生態系の微妙な均衡を保つことにより成り立っている環境が、人の活動により大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素に劣化を招き、損なわれることがないよう適切に維持することであって、人類の福祉に貢献するとともに町民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものであることをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動及び悪臭によって、人の健康又は環境に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全は、町民が健康で安全かつ快適な生活を営むことができる恵み豊かな環境を確保し、これを次の世代の町民に継承していくことを目的として行われなければならない。

2 環境の保全は、町民、事業者及び町が自らの活動と環境とのかかわりを認識し、環境への十分な配慮を行うことにより、環境への負荷が少なく、持続的に発展することができる町づくりを目的として行われなければならない。

3 環境の保全は、町民、事業者及び町のすべてがそれぞれの責務を自覚し、相互に協力・連携して推進されなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、その日常生活に伴う資源及びエネルギーの消費等による環境への負荷を低減するよう努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、町民は、環境の保全に自ら積極的に努めるとともに、町が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に伴う資源及びエネルギーの利用等による環境への負荷を低減するよう努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、環境の保全に自ら積極的に努めるとともに、町が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第6条 町は、基本理念にのっとり、環境の保全についての総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。

(基本計画の策定)

第7条 町長は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境行政の基本指針となる計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全に関する施策の総合的かつ長期的な目標

(2) その他の施策の推進に必要な事項

3 町長は、基本計画を策定するに当っては、大槌町環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 町長は、基本計画を定めたときは、速やかに、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(規制等の措置)

第8条 町は、自然環境の保全を図るため、自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制の措置を講ずることができるものとする。

2 町は、公害又は環境の保全上の支障を防止するため、規制その他について必要な措置を講ずることができるものとする。

(経済的措置)

第9条 町は、環境への負荷を生じさせる活動又は生じさせる原因となる活動(以下「負荷活動」という。)を行う者が、その負荷活動に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他適切な措置をとることを助長するため、その措置を講じようとする者に対し、適正な経済的助成を行うために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(教育及び学習の振興等)

第10条 町は、環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに環境の保全に関する広報活動の充実により、事業者及び町民が環境の保全についての理解を深めるとともに、これらの者の環境の保全に関する活動意欲が増進されるように必要な措置を講ずるものとする。

(町民等の自発的な活動の支援)

第11条 町は、事業者、町民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う環境美化活動、緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全に関する活動が促進されるよう必要な支援の措置を講ずるように努めるものとする。

(情報の提供)

第12条 町は、第10条の環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに民間団体等が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ環境の状況その他の環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。

(環境審議会の設置)

第13条 環境の保全に関する基本的事項について調査審議するため、大槌町環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 基本計画に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する基本的事項

3 審議会は、委員10人以内で組織し、任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会の委員は、事業者、町民及び識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(補則)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

大槌町環境基本条例

平成15年3月19日 条例第3号

(平成15年4月1日施行)