○県営土地改良事業に係る大槌町分担金徴収条例施行規則
平成17年6月16日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、県営土地改良事業に係る大槌町分担金徴収条例(平成17年大槌町条例第8号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納期)
第3条 条例第5条に規定する分担金の納期は、納入通知書を発した日から30日以内とする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○県営土地改良事業に係る大槌町分担金徴収条例施行規則
平成17年6月16日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、県営土地改良事業に係る大槌町分担金徴収条例(平成17年大槌町条例第8号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納期)
第3条 条例第5条に規定する分担金の納期は、納入通知書を発した日から30日以内とする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成17年6月16日 規則第6号
(平成17年6月16日施行)
◆ | 平成17年6月16日 | 規則第6号 |