○会計管理者を代理する出納員の順序に関する規則

平成19年3月20日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項に規定する会計管理者の職務代理者及び職務代理者の職務を代行する者を定めることを目的とする。

(会計管理者の職務代理者)

第2条 会計管理者の職務を代理する職員は、税務会計課長の職にあるものとする。

一部改正〔平成31年規則6号〕

(職務代理者の代行者)

第3条 会計管理者の職務代理者の職務を代行する上席の出納員は、町長がその都度定める。

(職務代理者等の告示)

第4条 第2条及び第3条の規定により、職務代理者等になったときは、その職氏名及び必要事項を告示する。職務代理者等でなくなったときも同様とする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

会計管理者を代理する出納員の順序に関する規則

平成19年3月20日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月20日 規則第8号
平成31年3月25日 規則第6号