○大槌町職員懲戒分限審査委員会規則

平成16年8月10日

規則第8―1号

(設置)

第1条 職員に対する懲戒及び分限に関する処分の実施について、その適正を期するため、大槌町職員懲戒分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(諮問)

第2条 町長は、町長が任命する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この項において「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員に対し、次の各号に掲げる処分を行うときは、あらかじめ委員会に諮問する。

(1) 法第29条に基づく懲戒処分

(2) 法第28条に基づく分限処分

(3) 法第22条の規定による条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員が法第28条第1項各号及び第2項各号のいずれかに該当するものとして行う免職、休職又は降任処分

2 委員会は、前項の規定による諮問があつたときは、当該処分の事由及びその内容について審査して答申する。

(組織)

第3条 委員会は、副町長、教育長及び総務課長の職にある者をもつて組織する。

2 委員会の委員長には、副町長を充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、第1項に定める順序により、委員がその職務を代理する。

一部改正〔平成19年規則1―1号・23年14号・令和3年12号〕

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(弁明等)

第5条 委員会は、第2条第1項の規定による諮問に係る職員から弁明の申出があるときは、その者に弁明書の提出を求め、又は口頭による弁明の機会を与えるものとする。

2 委員会は、必要があると認めるときは、関係のある課長並びに関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(除斥)

第6条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において行う。

一部改正〔平成23年規則14号〕

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日規則第1―1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年10月31日規則第14号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大槌町職員懲戒分限審査委員会規則

平成16年8月10日 規則第8号の1

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年8月10日 規則第8号の1
平成19年3月20日 規則第1号の1
平成23年10月31日 規則第14号
令和3年4月1日 規則第12号