○大槌町老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成20年9月1日
告示第45―1号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定による老人ホームへの入所措置の要否を判定し、もって老人ホームへの入所措置の適正を期するため、大槌町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 新規に老人ホームに入所措置しようとする者についての措置の要否を判定すること。
(2) 現に老人ホームに入所措置をしている者についての措置の継続の要否を判定すること。
(3) その他入所措置の適正化に関する必要な事項を検討すること。
(組織)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 医師(精神科医を含む。)
(2) 釜石保健所長
(3) 老人福祉施設の長
(4) 沿岸広域振興局の老人福祉担当者
(5) 大槌町及び釜石市の地域包括支援センター所長
(6) 大槌町及び釜石市の老人福祉担当者
(7) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成22年告示16―3号〕
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、委員会の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、町長が必要に応じ、招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(措置の判定基準)
第6条 委員会は、別表に定める措置基準に基づき措置を判定するものとする。
(報告)
第7条 委員長は、委員会の判定結果及び検討事項について町長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、大槌町長寿課において処理する。
一部改正〔平成25年告示108号・26年84号・31年77号〕
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年9月1日から施行する。
(大槌町老人ホーム入所判定実施要綱の廃止)
2 大槌町老人ホーム入所判定実施要綱(平成5年大槌町告示第24号)は、廃止する。
附則(平成22年3月31日告示第16―3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月11日告示第108号)
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年6月9日告示第84号)
この告示は、平成26年6月9日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日告示第77号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
措置基準
1 養護老人ホーム入所(老人福祉法第11条第1項第1号の規定に該当する者)
事項 | 基準 |
(1) 健康状態 | 入院加療を要する病態でないこと。 |
(2) 環境の状況 | 家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。 |
(3) 経済的状況 | 老人福祉法施行令第6条に規定する事項に該当すること。 |
2 特別養護老人ホーム入所(老人福祉法第11条第1項第2号の規定に該当する者)
事項 | 基準 |
(1) 認定状況 | 要介護認定において要介護状態に該当していること。 |
(2) 健康状態 | 入院加療を要する病態でないこと。なお、胃ろう又は経管栄養の状態にあることのみをもって、入所措置を行わない理由とはならないものであること。 |