○法規審査委員会規程
平成24年1月20日
訓令第1号
(設置)
第1条 法規及び重要文書の審査等を行うため、法規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 条例案及び重要な規則案の審査に関すること。
(2) 重要な告示、訓令、達及び例規の案の審査に関すること。
(3) 異例に属する行政上及び民事上の争訟に関する案の審査に関すること。
(4) 異例に属する公法上の契約(協定を含む。)及び私権の得喪変更に関する案の審査に関すること。
(5) 法令及び例規の解釈並びに適用の疑義に関すること。
(6) その他特に命ぜられたこと。
(委員会)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び法規審査委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、総務課長をもって充てる。
4 法規審査委員は、大槌町行政組織規則(平成10年大槌町規則第7号)第17条第1項に定める各部長及び同条第2項に定める局長の職にある者をもって充てる。
一部改正〔平成31年訓令12号〕
(委員長、副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(法務幹事)
第5条 委員会に法務幹事を置く。
2 法務幹事は、課室ごとに所管課室長が班長の職にある職員のうちから指名するものとする。
4 委員長は、法規審査委員のうちから、法規審査委員を兼ねる法務幹事(以下「幹事長」という。)1人を指名するものとする。
一部改正〔平成31年訓令12号〕
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要のつど招集する。
2 委員会は、委員長又は副委員長及び法規審査委員2人以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会において決定した事案には「審査委員会決定」の表示をしなければならない。
(審査)
第7条 第2条に掲げる事案(同条第2号から第6号までに掲げる事案にあっては、特に委員会の審査を要すると認められる事案に限る。以下「条例案等」という。)については、当該条例案等を担当する課室の長(以下「提案課長」という。)は、当該部局の法務委員を経由して委員長に対し委員会の審査を求め、当該部局の法務幹事の合議及び法務委員の決裁を経た後、その案に必要な参考資料を添えて委員会に付議しなければならない。この場合において、提案課長又はその代理者及び当該条例案を担当する部局等の法務委員又はその代理者は、委員長が必要がないと認める場合を除き、委員会に出席して当該条例案等について説明しなければならない。
2 委員会は、附議された事案については、速やかに審査し、そのてん末を明らかにして置かなければならない。
(法務幹事会による予備審査)
第8条 委員会に幹事長並びに法務幹事をもって組織する会議(以下「法務幹事会」という。)を置き、幹事長が主宰する。
2 提案課長は、前条第1項の規定により条例案等について委員会の審査を求めようとする場合は、当該部局の法務委員を経由して幹事長に対し当該条例案等について説明の上、法務幹事会による予備審査を求め、その案に必要な参考資料を添えて法務幹事会に付議しなければならない。この場合において、提案課長又はその代理者は、幹事長が必要がないと認める場合を除き、法務幹事会に出席して当該条例案等について説明しなければならない。
3 前項の規定により付議される条例案等を担当する課室の法務幹事は、予備審査に先立って所要の検討を行い、検討の結果を法務幹事会で説明しなければならない。
4 法務幹事会の予備審査を経た事案には「予備審査終了」の表示をしなければならない。
一部改正〔平成31年訓令12号〕
第9条 幹事長は、前条による予備審査を終了したときは、その結果を遅滞なく、かつ、詳細に委員長に報告しなければならない。
2 委員長は、前項の報告があった場合において、委員会を開く必要がないと認める事案については、回議して委員会の審査に代えることができる。
3 回議して審査に代える場合には、委員長又は副委員長及び法規審査委員2人(第2条に掲げる事案のうち軽易なものにあっては、1人)の審査を経なければならない。
一部改正〔平成31年訓令12号〕
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
一部改正〔平成31年訓令12号〕
附則
この訓令は、平成24年1月20日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第12号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。