○大槌町災害復興住宅新築等補助金交付要綱
平成24年5月29日
告示第53号
(目的)
第1条 東日本大震災により被災した住宅の早期復興に資するため、被災者が町内に住宅の新築又は住宅の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、大槌町補助金交付規則(昭和38年大槌町規則第12号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波並びにその余震による災害をいう。
(2) 被災者 東日本大震災により自己の居住の用に供する住宅が被害を受けた旨のり災証明書又は当該被害を証明する書類の交付を受けた者又はその家族をいう。
(3) 災害復興住宅新築工事等 東日本大震災において住宅を滅失(住宅をやむを得ず解体したもの及び住宅が居住不能になったものを含む。)した被災者が、自ら居住するために行う新築工事又は住宅の購入をいう。
(補助金の対象者)
第3条 この要綱による補助金を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 東日本大震災により自ら居住していた住宅が滅失(住宅をやむを得ず解体したもの及び住宅が居住不能になったものを含む)し、り災証明書の交付を受けた者(法人を除く。)又はその家族。
(2) 町内に自ら居住するために住宅を新築又は住宅を購入する者。
(補助金の交付対象)
第4条 この要綱による補助金の交付対象は、被災者が行う災害復興住宅新築工事等により取得する住宅で、次のいずれかに該当するもの(被災者が当該住宅に入居するものに限る。)とする。
(1) バリアフリー対応 住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の9の9―1(3)ハ等級3の基準(住宅の品質確保の促進に関する法律第2条第2項の新築住宅以外の住宅を購入する場合にあっては、同基準第5の9の9―1(4)ハ等級3の基準)を満たす住宅をいう。
(2) 県産材使用 10立方メートル以上の県産材(岩手県産材認証推進協議会が実施する県産材の産地証明制度により県産材として証明されたもの又は町長が認めたものをいう。)を使用する住宅をいう。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は次に掲げる経費に係る補助金額の合計額とし、130万円を限度とする。
(1) バリアフリー対応経費 補助金の額は、住宅の床面積ごとに、それぞれ次に掲げる額のいずれかとする。
ア 75平方メートル未満の場合 40万円
イ 75平方メートル以上120平方メートル未満の場合 60万円
ウ 120平方メートル以上の場合 90万円
(2) 県産材使用経費 補助金の額は、県産材の使用量ごとに、それぞれ次に掲げる額のいずれかとする。
ア 10立方メートル以上20立方メートル未満の場合 20万円
イ 20立方メートル以上30立方メートル未満の場合 30万円
ウ 30立方メートル以上の場合 40万円
2 補助金の交付は、前項各号に掲げる工事ごとに1被災者につき1回とする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、大槌町災害復興住宅新築等補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。ただし、被災住宅が東日本大震災により被災したものと町長が判断できる書類がある場合は、り災証明書の添付を要しないものとする。
(1) り災証明書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の通知)
第7条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る関係書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと決定したときは、速やかに大槌町災害復興住宅新築等補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定による請求書を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査等を行い、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の決定等の取消し)
第13条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと判断した場合は、当該交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定等を取り消したときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(報告、調査及び指示)
第15条 町長は、補助金の交付に関し、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し報告を求め、当該住宅に係る帳簿、書類その他必要な物件を調査し、又は必要な事項を指示することができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年6月22日から施行し、平成23年3月11日から令和5年3月31日の期間に行われた又は行われる災害復興住宅新築工事等について適用する。
一部改正〔平成26年告示30号・31年20号・令和3年43号・4年50号〕
附則(平成26年3月26日告示第30号)
この告示は、平成26年3月26日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成31年2月15日告示第20号)
この告示は、告示の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第43号)
この告示は、告示の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附則(令和4年4月19日告示第50号)
告示は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。