○大槌町水産振興会設置要綱
平成25年9月25日
告示第138号
(設置)
第1条 東日本大震災津波により甚大な被害を受けた大槌町の水産業について、町の基幹産業として力強い復興と、持続的な発展を実現させるため、大槌町水産振興会(以下「振興会」という。)を設置する。
一部改正〔平成28年告示51号〕
(所掌事項)
第2条 振興会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 水産業の振興に係る基本的な方針の検討に関すること。
(2) 水産業の振興に係る具体的な施策の検討、調査等に関すること。
(3) 大槌町水産業アクションプランの実践に関すること。
(4) 水産業の普及及び啓発に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、水産業の振興に向けて必要と認められる事項
一部改正〔平成28年告示51号〕
(組織)
第3条 振興会は、会長、副会長及び委員で組織する。
2 会長は町長を、副会長は新おおつち漁業協同組合組合長をもって充て、委員は別表に定める者をもって充てる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。
一部改正〔平成28年告示51号〕
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
一部改正〔平成28年告示51号〕
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 振興会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
一部改正〔平成28年告示51号〕
(部会の設置)
第6条 振興会に次の部会を設置する。
(1) 漁業担い手対策部会
(2) 魚市場運営部会
(3) 水産加工業流通振興部会
一部改正〔平成28年告示51号〕
(庶務)
第7条 振興会及び部会の庶務は、大槌町産業振興課において処理する。
一部改正〔平成28年告示51号・31年75号〕
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成28年告示51号〕
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第51号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第75号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
追加〔平成28年告示51号〕
関係機関 | 職名等 |
大槌商工会 | 会長 |
岩手県漁業協同組合連合会 | 専務理事 |
岩手県信用漁業協同組合連合会 | 専務理事 |
岩手県沿岸広域振興局 | 水産部長 |
岩手県水産技術センター | 所長 |
東京大学大気海洋研究所国際沿岸海洋研究センター | センター長 |
岩手大学研究交流部三陸復興支援課三陸復興支援グループ | 専門支援員 |
水産加工業流通振興部会 | 部会長 |