○大槌町社会保障・税番号制度導入推進本部設置規程
平成26年6月2日
訓令第7号
(設置)
第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)その他関係法令に基づく社会保障・税番号制度の円滑な導入を図るため、大槌町社会保障・税番号制度導入推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 法その他関係法令に定められた事務並びに個人番号カードを利用した町独自の施策の総合調整及び推進に関すること。
(2) その他社会保障・税番号制度に係る重要事項の調査及び研究に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、課室長等で本部長が必要と認める者をもって充てる。
一部改正〔平成31年訓令15号〕
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
(プロジェクトチーム)
第6条 本部の所掌事務に係る実務的な検討及び調整等を行うため、本部にプロジェクトチームを置くことができる。
2 プロジェクトチームは、本部長が指名した職員で構成する。
3 プロジェクトチームの運営に関することは、本部長が別に定める。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、平成26年6月2日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第15号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。