○大槌町特定用途制限地域内における建築物の用途の制限に関する条例
平成27年6月12日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の2の規定に基づき、特定用途制限地域内における建築物の用途の制限に関し必要な事項を定めることにより、合理的な土地利用を図り、良好な環境の形成及び保持に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。
(適用区域)
第4条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、特定用途制限地域として都市計画の決定の告示をした区域に適用する。
(建築物の用途の制限)
第5条 特定用途制限地域内においては、別表に掲げる建築物は、建築してはならない。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(1) 用途の変更が政令第137条の18第8号から第11号まで並びに第137条の19第1項第1号及び第2号のいずれかに列記する類似の用途相互間におけるものであって、かつ、建築物の修繕若しくは模様替をしない場合又はその修繕若しくは模様替が大規模でない場合
(2) 用途の変更が政令第137条の19第2項第1号に規定する類似の用途相互間におけるものである場合
(3) 用途変更後の第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えない場合
(4) 第5条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合において、用途変更後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えない場合
一部改正〔平成30年条例14号〕
(適用の特例)
第8条 町長が特定用途制限地域の良好な環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した建築物については、第5条の規定は適用しない。
2 町長は、前項の規定による許可(以下「特例許可」という。)をする場合には、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、大槌町都市計画審議会の意見を聴かなければならない。ただし、特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転について許可をする場合で、次に掲げる要件に該当するときは、この限りでない。
(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。
(2) 増築又は改築後の第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。
(3) 第5条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築若しくは移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないこと。
3 町長は、前項の意見の聴取を行う場合においては、その許可をしようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。
(特例許可の条件)
第9条 町長は、特例許可をする場合においては、当該地域の良好な環境の形成及び保持のために必要な限度において条件を付することができる。
(特例許可に関する消防長の同意)
第10条 町長は、特例許可をする場合においては、釜石大槌地区行政事務組合消防本部消防長の同意を得なければならない。
(手数料)
第11条 特例許可を受けようとする者は、大槌町手数料条例(平成12年条例第3号)に定める手数料を当該申請の際に納付しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
附則
この条例は、都市計画法第20条第1項の規定により、特定用途制限地域として都市計画の決定の告示をした日から施行する。
附則(平成30年3月10日条例第14号)
この条例は、都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、特定用途制限地域として都市計画の決定の告示をした日から施行する。
別表(第5条関係)
一部改正〔平成30年条例14号〕
建築してはならない建築物 |
1 店舗、飲食店、劇場、競技場その他これに類する用途に供する建築物であってその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの 2 マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これに類するもの 3 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これに類するもの 4 個室付浴場業に係る公衆浴場及び政令第130条の9の2に規定する建築物 5 学校、図書館 6 診療所、病院 7 老人ホーム、老人福祉センター、保育所、児童厚生施設その他これに類するもの 8 巡査派出所、郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設 9 法別表第2(る)の項第1号に規定する工場及び第2号に規定するもの 10 政令第130条の2の2第2号に掲げる処理施設 |