○大槌町職員防災服貸与規程
平成27年6月18日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、災害対策本部長及び大槌町災害対策本部規程(平成8年大槌町訓令第4号)に定める職員(以下「災害対応職員」という。)に対し、予算の範囲内で災害対策活動、防災訓練等に必要な被服等(以下「貸与品」という。)の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与品及び数量)
第2条 貸与品目及び数量は、別表のとおりとする。ただし、特別の理由があるときは、貸与品及び貸与数量を変更することができる。
(貸与の特例)
第3条 町長は、特に必要があると認めた場合には、災害対応職員以外の職員に対し貸与品を貸与することができる。
(貸与品の着用)
第4条 災害対応職員は、貸与の目的に従い貸与品を着用しなければならない。ただし、着用することが不可能な場合は、この限りでない。
(貸与品の取扱い)
第5条 災害対応職員は、貸与品を十分な注意をもって使用し保管するほか、補修、洗たくその他貸与品の保存上必要な処置は、特に町長の承認を得た場合を除き、すべて自己負担において行うものとする。
2 災害対応職員は、貸与品を譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。
(貸与品の返納)
第6条 災害対応職員は退職する場合、貸与品を返納しなければならない。
一部改正〔令和4年訓令3号〕
(再貸与及び弁償)
第7条 災害対応職員は、貸与品をき損又は亡失したとき若しくは着用できなくなったとき(き損したときを除く。)は、速やかに貸与品亡失等届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出により代替品を要すると認めたときは再貸与することができる。
3 災害対応職員が故意又は重大な過失により貸与品をき損又は亡失したときは、その貸与品の代替品の価格を限度として弁償させるものとする。
4 前項の規定による弁償額は、町長が定める。
(防災服等貸与整理簿)
第8条 防災対策課長は、貸与品の明細を記入した貸与品整理簿(様式第2号)を整備し、貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。
一部改正〔令和3年訓令5号〕
附則
1 この訓令は、平成27年4月1日から適用する。
2 この訓令の適用日に現に貸与されている貸与品については、この訓令により貸与されたものとみなす。
附則(令和3年4月1日訓令第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月11日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
一部改正〔令和4年訓令3号〕
品名 | 数量 |
防災服(上・下・ベルト) | 1式 |
作業帽(アポロキャップ) | 1個 |
(備考)
1 防災服を貸与されない者は、別途貸与されている作業服により対応する。
2 消防職員は、釜石大槌地区行政事務組合消防吏員被服貸与規則により貸与されている被服により対応する。