○大槌町水産業共同利用施設設備導入等支援事業計画審査委員会設置要綱
平成27年7月10日
告示第121号
(設置)
第1条 大槌町水産業共同利用施設設備導入等支援事業補助金交付に係る事業計画等の審査を行うため、大槌町水産業共同利用施設設備導入等支援事業計画審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 事業計画等の審査に関すること。
(2) その他審査に関して必要と認められるもの
(組織)
第3条 審査委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、町職員、学識経験者、公的機関の職員、その他町長が必要と認める者から任命する。
(委員長)
第4条 委員長は、委員の互選により定める。
2 委員長は、審査委員会の会務を掌理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、委嘱日から当該年度の年度末までとし、再任は妨げないものとする。
2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審査委員会は、必要に応じて町長が招集する。
2 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し審査委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 審査委員会の庶務は、産業振興課一次産業活性化班で行う。
一部改正〔平成31年告示74号〕
(守秘義務)
第8条 審査委員会の委員及び担当職員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年7月10日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第74号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。