○大槌町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月18日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(町の責務)
第3条 大槌町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
一部改正〔令和6年条例2号〕
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の大槌町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第4条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 大槌町すこやか子育て医療費給付条例(平成24年条例第15号。以下「すこやか子育て医療費給付条例」という。)による給付に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 大槌町ひとり親家庭医療費給付条例(昭和54年条例第9号。以下「ひとり親家庭医療費給付条例」という。)による給付に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 大槌町子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(昭和48年条例第24号。以下「子ども等医療費給付条例」という。)による給付に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | すこやか子育て医療費給付条例による子育て医療費に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
2 町長 | ひとり親家庭医療費給付条例によるひとり親家庭医療費に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
3 町長 | 子ども等医療費給付条例による子ども等医療費に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |