○大槌町災害公営住宅買取事業審査委員会設置要綱
平成28年2月1日
告示第16号
(目的)
第1条 大槌町災害公営住宅買取事業に係る事業者を公募するにあたり、審査を公正かつ公平に行い、最優秀者及び次点者を選定するため、大槌町災害公営住宅買取事業審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 実施方針、募集要項、選定審査基準及び応募提案書等作成要領の決定に関すること。
(2) 応募者から提出された提案書の審査に関すること。
(3) 最優秀者及び次点者の選定に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(委員会の構成)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員5人をもつて組織する。
(1) 学識経験を有する者 1人
(2) 岩手県広域振興局からの推薦を受けた者 1人
(3) 一般社団法人岩手県建築士会からの推薦を受けた者 1人
(4) 副町長 1人
(5) 復興局長 1人
2 前項の規定にかかわらず、委員が会議に出席できないときは、当該委員の指名する職員を代理委員として、委員長の許可を受けて代理出席することができる。
(委員長の職務等)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員会において互選とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(委員会)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長が事故等により、会議に出席できない場合は、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
3 会議は、委員の4分の3以上の出席をもって成立する。
4 会議は、非公開とする。
(委員の責務)
第6条 委員は、公平かつ公正な審査に努めなければならない。
2 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(報告)
第8条 委員長は、委員会の検討結果を町長に報告しなければならない。
(事務局)
第9条 委員会の庶務は、環境整備課において処理する。
一部改正〔平成28年告示190号・31年52号〕
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成28年9月26日告示第190号)
この告示は、平成28年9月26日から施行する。
附則(平成31年3月25日告示第52号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。