○大槌町立学校教職員安全衛生管理規程
平成29年2月24日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、教職員(大槌町立小中学校及び義務教育学校並びに学校給食センターに勤務する教職員(県費負担の者に限る。))の安全及び健康の確保に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会等の責務)
第2条 教育委員会及び校長は、法及びこの訓令に定める事項を適切に実施するとともに、教職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
2 教職員は、この訓令に基づき安全衛生の業務に携わる者が実施する安全及び健康確保のための措置に協力するように努めなければならない。
(安全衛生管理責任者)
第3条 衛生管理者を指揮し、その業務を統括させるため、安全衛生管理責任者を置き、教育次長又は学務課長をもって充てる。
(1) 職員が50人以上の学校 法第12条第1項に規定する衛生管理者
(2) 職員が10人以上50人未満の学校 法第12条の2に規定する衛生推進者
(3) 職員が10人未満の学校 衛生担当者
2 衛生管理者及び衛生推進者並びに衛生担当者(以下「衛生管理者等」という。)は、校長が衛生管理者等推薦書(別記様式)により推薦し、教育委員会が決定する。
3 衛生管理者等の任期は、4月1日からの1年とし、再任を妨げない。
4 衛生管理者等が事故等により欠けたときは、速やかに後任の者を決定しなければならない。後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(産業医)
第5条 全ての学校を一つの事業場として、大槌町立学校産業医を置き、教育委員会が委嘱する者をもって充てる。
2 前項に規定する産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項に掲げる業務を行う。
(衛生委員会)
第6条 全ての学校を一つの事業場として大槌町立学校衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長のほか、委員10人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 安全衛生管理責任者
(2) 大槌町立学校衛生管理者
(3) 大槌町立学校産業医
(4) 学務課長
(5) 大槌町教育委員会安全衛生管理規程(平成12年大槌町教育委員会訓令第1号)第6条第1項で定める安全衛生推進者若しくは衛生推進者
(6) 教職員団体のうち、教育委員会が指名する者
一部改正〔令和3年教委訓令2号〕
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第8条 委員長は、安全衛生管理責任者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長が事故等により欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員会の職務)
第9条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に掲げる事項について調査審議する。
(委員会の会議)
第10条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めたときは、関係人の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(委員会の運営)
第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が別に定める。
(健康診断)
第12条 教職員に対して行う健康診断は、年1回の定期健康診断のほか、労働安全衛生規則で定める健康診断のうち必要なものとする。
2 健康診断の検査項目、実施細目、実施期日等については、教育委員会が別に定め、校長に通知するものとする。
3 校長は、前項の規定による通知を受けたときは、教職員に周知するとともに、教職員が健康診断を受けることができるよう配慮しなければならない。
4 教職員は、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。
(未受診者の健康診断)
第13条 公務その他やむを得ない理由により指定された日時及び場所において健康診断を受けることができない教職員は、速やかに当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を校長に報告しなければならない。
(健康診断結果の措置)
第14条 教育委員会は、健康診断の実施結果を校長及び当該教職員に通知するものとする。
2 教育委員会は、教職員の健康管理のため、健康診断の結果を記録し、保管するものとする。
3 教育委員会は、健康診断の結果、健康に異常を生じている教職員又は異常を生じるおそれがある教職員について、校長及び衛生管理者等とともに適切な措置を講ずるものとする。
(補則)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月22日教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年7月22日から施行する。