○大槌町農地災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

平成29年6月8日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町農地災害復旧事業分担金徴収条例(平成29年大槌町条例第16号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(農地災害復旧事業申請等)

第2条 条例第1条に規定する災害復旧事業(以下「事業」という。)の受益者(以下「受益者」という。)は、農地に被害を受け当該事業の採択を希望するときは、速やかに農地災害復旧事業申請書兼分担金支払同意書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(農地災害復旧事業採択通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請を適正と認め、事業の採択が決定したときは、農地災害復旧事業採択通知書(様式第2号)により、受益者に通知するものとする。

(農地災害復旧事業着手通知)

第4条 町長は、事業に着手したときは、農地災害復旧事業着手通知書(様式第3号)により受益者に通知するものとする。

(農地災害復旧事業完了通知及び分担金納入通知)

第5条 町長は、事業を完了したときは、農地災害復旧事業完了通知書(様式第4号)により受益者に通知するとともに、農地災害復旧事業分担金納入通知書(様式第5号)により受益者に通知し、分担金を受益者から徴収するものとする。

(分担金の納期)

第6条 分担金の納付期限は、その都度町長が定める。

(分担金の納付期限延長等)

第7条 分担金の納付期限の延長、分割納付、減免又は免除を申請しようとする受益者は、分担金の納付期限延長(分割納付・減免・免除)申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、分担金の納付期限延長(分割納付・減免・免除)決定通知書(様式第7号)により受益者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月11日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

一部改正〔令和5年規則27号〕

画像

画像

大槌町農地災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

平成29年6月8日 規則第10号

(令和5年7月11日施行)