○大槌町農地災害復旧事業分担金徴収条例施行規則
平成29年6月8日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町農地災害復旧事業分担金徴収条例(平成29年大槌町条例第16号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(農地災害復旧事業着手通知)
第4条 町長は、事業に着手したときは、農地災害復旧事業着手通知書(様式第3号)により受益者に通知するものとする。
(分担金の納期)
第6条 分担金の納付期限は、その都度町長が定める。
(分担金の納付期限延長等)
第7条 分担金の納付期限の延長、分割納付、減免又は免除を申請しようとする受益者は、分担金の納付期限延長(分割納付・減免・免除)申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月11日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
一部改正〔令和5年規則27号〕