○大槌町文化活動交流施設管理規則
平成30年6月10日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町文化交流センター条例(平成30年条例第1号。以下「条例」という。)に規定する大槌町文化活動交流施設(以下「交流施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 交流施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)の場合は、その直後の平日(土曜日、日曜日及び祝日以外の日をいう。))
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(使用時間)
第3条 交流施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年6月10日から施行する。