○おおつち地場産業活性化センター設置及び管理に関する条例

平成31年3月7日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、おおつち地場産業活性化センター(以下「活性化センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域産業の振興に関する研究開発支援、並びに関連する企業、研究機関等の連携及び交流を促進することにより、町の産業の発展に資することを目的として、活性化センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

おおつち地場産業活性化センター 安渡地区研究棟

大槌町新港町2番

おおつち地場産業活性化センター 赤浜地区実証棟

大槌町赤浜3丁目8番1号

おおつち地場産業活性化センター 桃畑地区実証棟

大槌町大槌第3地割字桃畑5番

(使用の許可)

第4条 活性化センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、活性化センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、活性化センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は備品(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、活性化センターの管理上適当でないと認めるとき。

3 町長は、活性化センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の許可)

第5条 活性化センターにおいて、募金、物品の販売又は配布その他これらに類する行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、第4条第1項又は前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第4条第3項(前条第2項において準用する場合を含む。第2号において同じ。)の条件を変更し、又は行為の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条第3項の条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請により使用の許可を受けたとき。

(4) 活性化センターの管理上必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、使用料を第4条第1項の許可を受けたとき(町長が必要であると認めたときは、町長が指定する日)に納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表に掲げる額の範囲内において、町長が定めるものとする。

(使用料の減免)

第8条 町長は、規則の定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により活性化センターを使用することができなかったとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出があり、町長が相当な理由があると認めたとき。

(損害賠償等)

第10条 活性化センターの施設等を汚損し、破損し、又は亡失した者は、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、活性化センターの使用を終了したとき又は第6条の規定により許可を取り消され、その効力を停止され、若しくは行為の中止を命じられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(行為の禁止)

第12条 活性化センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害する行為をすること。

(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は亡失する行為をすること。

(3) 許可を受けないで募金、物品の販売又は配布その他これらに類する行為をすること。

(4) 許可を受けないで貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。

(5) 指定された場所以外で喫煙をすること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、活性化センターの管理上不適当と認める行為をすること。

(指定管理者による管理等)

第13条 活性化センターの管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に活性化センターの管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 活性化センターの使用の許可に関する業務

(2) 活性化センターの維持管理に関する業務

(3) 活性化センターの使用の促進に関する業務

(4) 第2条に規定する目的を達成するために必要な業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に活性化センターの管理を行わせる場合にあっては、第4条から第6条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(利用料金)

第14条 町長は、前条第1項の規定により指定管理者に活性化センターの管理を行わせる場合にあっては、指定管理者に活性化センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第7条第1項及び第9条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第1項第9条及び別表第1から別表第3までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(利用料金の減免)

第15条 利用料金の減免については、使用料の減免の例により指定管理者が定める。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第7条、第14条関係)

おおつち地場産業活性化センター 安渡地区研究棟使用料表

施設名

使用料

食品加工室

1日当たり 4,800円

1時間当たり 600円

研修室(1室当たり)

1日当たり 1,600円

1時間当たり 200円

貸室(1室当たり)

1日当たり 2,000円

1時間当たり 250円

試験室

1日当たり 1,650円


別表第2(第7条、第14条関係)

おおつち地場産業活性化センター 赤浜地区実証棟使用料表

施設名

使用料

備考

大型水槽

1日当たり 1,490円


中型水槽(1基当たり)

1日当たり 390円

小型水槽(1基当たり)

1日当たり 320円

ポンプ

1日当たり 140円

別表第3(第7条、第14条関係)

おおつち地場産業活性化センター 桃畑地区実証棟使用料表

施設名

使用料

備考

大型水槽(1基当たり)

1日当たり 740円


中型水槽(1基当たり)

1日当たり 190円

小型水槽(1基当たり)

1日当たり 50円

作業保管庫

1日につき1m2当たり 20円

ポンプ

1日当たり 90円

おおつち地場産業活性化センター設置及び管理に関する条例

平成31年3月7日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)