○水道漏水時における漁業集落排水処理施設への排除汚水量に関する規程
令和3年4月1日
上下水道管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、大槌町漁業集落排水処理施設条例(平成15年大槌町条例第17号)第13条の規定による漁業集落排水処理施設の排除汚水量の認定について、水道漏水時における必要な事項を定めるものとする。
(水道漏水時における排除汚水量の認定)
第2条 水道漏水時における排除汚水量の認定及び認定期間については、水道漏水時における公共下水道への排除汚水量に関する規程(令和3年上下水道課管理規程第16号)の規定を準用する。
(補則)
第3条 この規程により難い事情のある場合は、その都度管理者が決定する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。