○大槌町被災者中古住宅購入支援事業補助金交付要綱
令和4年4月27日
告示第54号
(趣旨)
第1条 東日本大震災津波により居住する住宅が全壊した被災者(半壊した住宅を解体した被災者を含む。)が、大槌町内で早期の生活再建を図ることを目的として大槌町において居住する、中古住宅(その敷地である土地を含む。)の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で、大槌町補助金交付規則(昭和38年大槌町規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(1) 東日本大震災津波 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波並びにその余震による災害をいう。
(2) 中古住宅 過去に使用されたことがある一戸建ての住宅であって、玄関、便所、台所、浴室、居室を有する専用住宅(併用住宅を除く。)であるものをいう。
(1) 東日本大震災津波により、その居住する住宅が全壊し、又は半壊したその居住する住宅を解体した世帯
(2) 平成23年3月11日以降に、大槌町内に自らが居住することを目的として、消費税及び地方消費税を含む価格が350万円以上の中古住宅を購入した世帯
(3) 大槌町被災者住宅再建支援事業補助金の交付を受けた世帯
(4) 災害公営住宅に入居しない世帯
2 補助金は中古住宅1棟につき1回限り、50万円を交付するものとする。この場合において、複数の被災世帯が共同で1棟の中古住宅を購入する場合の交付対象は、代表1世帯とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、大槌町被災者中古住宅購入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定の通知)
第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る関係書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきと決定したときは、速やかに大槌町被災者中古住宅購入支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助金の申請を行った者に通知するものとする。
(交付の条件)
第6条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、支給決定額の変更を伴う変更以外の変更とする。
(申請の取下期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日を経過する日とする。
2 町長は、前項の規定による書類の提出を受けた場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査等を行い、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(提出書類)
第11条 補助事業者がこの要綱により提出する書類は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付の決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと判断した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告、調査及び指示)
第14条 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、関係書類等その他必要な物件を調査し、又は必要な事項を指示することができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間適用する。
別表(第11条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 備考 |
大槌町被災者中古住宅購入支援事業補助金交付申請書(様式第1号) ○添付書類 (1) 土地を含む中古住宅の購入に係る契約書の写し (2) 世帯主の預金通帳の写し ※注)1 (3) 大槌町被災者住宅再建支援事業補助金交付決定通知書の写し※注)2 (4) その他町長が必要と認める書類 | ||
大槌町被災者中古住宅購入支援事業変更申請書(様式第3号) ○添付書類 (1) 変更契約書の写し (2) その他町長が必要と認める書類 | 中止又は廃止での変更は、申請書のみを提出 | |
大槌町被災者中古住宅購入支援事業実績報告書(様式第5号) 大槌町被災者中古住宅購入支援事業補助金請求書(様式第6号) ○添付書類 (1) 申請書に添付した契約書に係る請求書又は領収書の写し (2) その他町長が必要と認める書類 |
注)1 特別の事情がある場合は、東日本大震災の発生時においてその世帯に属する者の預金通帳の写しとする。
注)2 紛失等で添付できない場合は、加算支援金の支給が確認できるものとする。