○大槌町産後ケア事業実施要項
令和4年5月31日
告示第66号
(目的)
第1条 この要綱は、出産後早期から心身のケア、育児指導、その他母子の健康の保持及び増進に必要な支援を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めることにより、出産後も安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とする。
(事業の実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大槌町とする。ただし、この事業の全部又は一部を、適切な事業運営を行うことができると認める医療機関等(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の利用対象者は、町内に住所を有する生後1年未満の乳児とその母親であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 産後における心身の不調又は育児への不安等がある者
(2) その他町長が特に支援が必要と認めた者
(事業種別及び内容)
第4条 事業の種別は、デイサービス型事業とし、事業の内容は、前条に規定する対象者(以下「対象者」という。)が医療機関等に通所し、個別で次に掲げる保健指導等を受けるものとする。
ア 母親の母体の管理及び生活面の指導
イ 乳房管理に関する指導
ウ 沐浴、授乳等の育児指導
エ その他母子に必要な保健指導や育児サポート
(利用期間)
第5条 対象者が事業を利用することができる日数は、町長が別に定める。
(利用の申請及び承認)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、大槌町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用料)
第7条 前条第2項の規定により事業の利用を承認された者(以下「利用者」という。)が事業を利用したときは、当該利用に係る費用の一部を負担しなければならない。
2 利用者が負担する費用の額(以下「利用料」という。)は、町長が別に定める。
3 利用料は、利用者において利用した受託者に直接支払うものとする。
(報告及び調査)
第8条 町長は、受託者に対し、事業の実施状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。