○福幸きらり商店街跡地多目的広場等設置条例施行規則
令和4年9月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、福幸きらり商店街跡地多目的広場等設置条例(令和4年大槌町条例第17号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
3 同条第3項の規定により使用変更許可を受けようとする者は、福幸きらり商店街跡地多目的広場等使用変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年9月14日から適用する。