○大槌町空家等対策の推進に関する条例施行規則
令和5年12月22日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び大槌町空家等対策の推進に関する条例(令和5年大槌町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助言又は指導)
第4条 法第13条第1項の規定による指導は、管理不全空家等状況是正指導書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、特定空家等状況是正指導書(様式第6号)により行うものとする。
(勧告)
第5条 法第13条第2項の規定による勧告は、管理不全空家等状況是正勧告書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第22条第2項の規定による勧告は、特定空家等状況是正勧告書(様式第8号)により行うものとする。
(命令等)
第6条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第11号)により行うものとする。
2 法第22条第4項の規定による命令の通知は、命令事前通知書(様式第12号)により行うものとする。
3 法第22条第4項の規定による意見は、命令に係る意見書(様式第13号)により行うものとする。
5 法第22条第7項の規定による意見聴取に関する通知は、意見聴取通知書(様式第15号)により、意見の聴取の期日の3日前までに行うものとする。
6 法第22条第13項の規定による標識は、標識(様式第16号)によるものとする。
(代執行等)
第7条 法第22条第9項の規定による代執行(以下「代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の戒告は、戒告書(様式第17号)により行うものとする。
2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の規定による代執行令の通知は、代執行令書(様式第18号)により行うものとする。
3 代執行に係る行政代執行法第4条の規定による代執行の執行責任者であることを示すべき証票は、執行責任者証(様式第19号)によるものとする。
4 公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 大槌町公告式条例(昭和30年大槌町条例第1号)第2条第2項の掲示場への掲示
(2) 大槌町ホームページへの掲載
(3) その他町長が必要と認める方法
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年1月1日から施行する。