町税以外の税に関するお知らせ
釜石税務署からのお知らせ ~確定申告はお早めに~
釜石税務署では、庁舎内に申告書作成会場を次のとおり開設します。
例年、確定申告期間は大変混み合います。特に本年は、東日本大震災により被災された方々の相談などもあり、これまで以上の混雑が予想されますので、来署する方は、ぜひお早めにお越しください。
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開設期間 3月15 日(木)まで ※土日、祝日を除く 9:00 〜 17:00 |
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申告・納期限など
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東日本大震災により被害を受けられた方へ
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<問い合わせ先> 釜石税務署 0193-25-2081(代表)
音声案内に従い「2番」を選択してください。
受付時間 8:30 〜17:00(土日、祝日を除く)
保険金を受け取ったときの税金について
生命保険や損害保険の保険金については、保険料の負担者や支払原因によって、課税関係が異なってきます。
【生命保険】
| 生命保険を受け取る場合、その保険金が死亡に基づくものか、満期によるものか、また、保険料の負担者は誰なのかなどによって課税関係が異なります。 夫婦間でみると、次の表のようになります。 |
| 区分 | 被保険者 | 負担者 | 受取人 | 保険事故等 | 課税関係 |
| ① | 夫 | 夫 | 夫 | 満期 | 夫の一時所得 |
| ② | 夫 | 夫 | 妻 | 満期 | 妻に贈与税 |
| 夫の死亡 | 妻に相続税 | ||||
| ③ | 妻 | 夫 | 妻 | 夫の死亡 | 妻に相続税(生命保険契約に関する権利) |
| ④ | 妻 | 夫 | 夫 | 満期 | 夫の一時所得 |
| 妻の死亡 |
一時所得の場合の課税所得の計算式
| {( 保険金−支払保険料) − 50 万円} × 1/2 |
保険金については各保険会社から届いているお知らせを確認するか、不明なことについては最寄りの税務署に確認してください。
<問い合わせ先> 釜石税務署 0193-25-2081(代表)
災害関連支給金に関する税金について
義援金、災害弔慰金、被災者生活再建支援金等を受け取った場合、非課税となります。
<問い合わせ先> 釜石税務署 0193-25-2081(代表)







