仮設住宅の将来動向を明らかにして、広く町民の皆様にお示しすることを目的に、平成27年12月に本計画を策定したところですが、入居者の皆様の住宅再建動向と復興関連事業の進捗を鑑み、この度、本計画を一部見直しました。
1 基本方針
町内の仮設住宅は、復興関連事業の進捗見込みと、入居者の皆様の住宅再建見込みを踏まえ、平成30年度末(平成31年3月末)までに集約することを目標としました。
2 集約(予定)時期と団地数
- 平成28年度上期末:3団地 浸水被害により閉鎖(うち1団地は一部)
- 平成28年度下期末:5団地(うち2団地は年度中途に一部集約)
- 平成29年度上期末:1団地
- 平成29年度下期末:4団地
- 平成30年度上期末:36団地(うち1団地は年度中途に一部集約)
- 集約先仮設住宅:9団地(うち2団地は一部集約後)
なお、団地毎の計画【見直し】は、次の表をご覧ください。
3 集約先となる仮設住宅の選定
原則として、各地区に1以上の集約先仮設住宅を設けることとし、その選定にあたっては、他仮設住宅からの入居者を受け入れる余地の有無や、仮設住宅敷地が民有地である場合には、あらかじめ地権者のご意向などを考慮しました。
なお、集約先として選定した仮設住宅のみでは他仮設住宅からの入居者を受け入れきれない場合は、入居者の皆様の意向を踏まえた上で、他地区の集約先仮設住宅への転居を依頼する場合があります。
4 計画の見直し
入居者の皆様の住宅再建動向と復興関連事業の進捗見込みに大きな変動がないか、通年で動向を把握し、おおむね1年毎に見直しの要否を検討します。
5 部分集約の実施
原則、団地ごとに集約を行うことを想定していますが、次の場合は、部分集約を行う可能性があります。
- 復興関連事業や地権者への敷地返還による一部の棟の解体撤去
⇒町から転居をお願いし、補助金は移転費と移転協力金の両方を交付します。 - 入居者が減ったので、防犯等の観点から、団地内で一部の棟に集まりたい。
⇒団地の総意として申出があった時のみ、補助金は移転費のみ交付します
なお、空室となった棟は、住宅建築業者の宿舎に転用するか、解体撤去します。
6 集約対象となる入居者の皆様への説明
余裕をもって集約先の仮設住宅に転居していただけるよう、それぞれの住宅再建見込みを最大限配慮した上で、集約時期のおおむね1年前から、転居先の候補地などの具体的な説明を始め、入居者の皆様の同意が得られることを前提に、集約時期のおおむね3か月前までに転居を完了していただく予定です。
7 集約に際しての補助
集約に伴う他の仮設住宅への転居にあたっては、応急仮設住宅入居者移転補助金を次のとおりご用意しています。
- 移転費(家財の移動のため、引越業者に支払った実費):最高10万円
⇒実費に、電化製品設置料やハウスクリーニング料などは含まれません。 - 移転協力金:一律10万円
※町が転居を依頼した場合のみ、補助の対象となります。
※目的外使用等による入居者は、補助の対象となりません。
※新築住宅や災害公営住宅等に転居する場合は、住宅再建に係る引越補助金等が対象となります。
8 仮設団地の集約スケジュール(平成30年3月末、集約化の例)
現時点では、次の段階(説明会)を経ていく見込みです。
時期 | 内容 |
---|---|
H29.4~ | 集約計画概要、補助金制度及び今後の日程に関する説明会 転居先の部屋の提案及び希望調査に関する説明 |
H29.5~ | 転居先の調整及び部屋決定通知、転居後の補助金申請受付×2 |
~H29.12 | 転居先の部屋への転居(退去)期限<集約> |
H30.1~3 | 全世帯が転居(退去)完了次第、解体撤去 |
9 その他
平成30年度より応急仮設住宅の供与期間は事情のある方に限定した「特定延長」が導入される見込みです。
供与期間内に住宅の再建先となる災害公営住宅や宅地整備が完成せず、恒久的住宅に入居できないなど一定の要件に該当する方の特定作業を平成29年秋までに実施する見込みで、特定延長を希望する方については、災害公営住宅当選通知や建築請負契約書、宅地契約書等の挙証資料を準備の上、特定延長に関する届け出が必要となります。
要件に該当しない方については供与期間が7年をもって終了となり、仮設団地の完成時期により、それぞれ平成30年4月から7月までの間に退去する必要があります。