農地の転用や農地の取得などには 許可が必要です

農地法
農地法第3条 農地利用の目的で、所有権移転・賃借権等を設定する場合
農地法第4条 農地の所有者本人が、農地を農地以外に使用する場合
農地法第5条 農地を所有者以外の人が、譲り受け又は借り受けて、農地以外に使用する場合
  • 受付期限は毎月10日までとし、17日頃に現地調査を行ないます。
  • 農業委員会総会は、原則毎月1 回で25日頃となっています。

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