新規に介護サービスの提供を開始する介護サービス事業所や施設(以下「事業所等」という。)は、提供するサービスの内容や事業所等の運営状況等を県に報告することが介護保険法により義務付けられています。また、岩手県では、新たに介護サービスの提供を開始する事業所等に対して、報告内容の確認のため、調査の受審を義務付けております。
具体的な手続きについては、PDFを参照してください。
問い合せ
岩手県保健福祉部長寿社会課 介護福祉担当
TEL:019-629-5435(直通)
新規に介護サービスの提供を開始する介護サービス事業所や施設(以下「事業所等」という。)は、提供するサービスの内容や事業所等の運営状況等を県に報告することが介護保険法により義務付けられています。また、岩手県では、新たに介護サービスの提供を開始する事業所等に対して、報告内容の確認のため、調査の受審を義務付けております。
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