養子離縁届

手続きは大槌役場町民課戸籍住基班で受け付けています。

1.協議離縁の場合(養親と養子の話し合いで離縁される場合)

届出をした日が離縁の日となります。

届出人

養親、養子が届出を行ってださい。

届出の際必要なもの

(1)養子離縁届書 離縁される養親および養子の署名、押印と証人の方(20歳以上の方お二人)の署名、押印が必要です。
養子離縁組届書(96.8KBytes)(用紙は町民課窓口にもございます)
(2)印鑑 離縁する養親および養子の印鑑をお持ちください。
(3)戸籍の謄本 届出地が現在の本籍地ではない方は、戸籍の謄本が必要になります。
(4)本人確認書類 運転免許証、個人番号カード、パスポートなど官公署が発行する写真付の証明書等をお持ちください。

2.裁判等離縁の場合(裁判、調停等により離縁が確定した場合)

裁判等が確定した日、調停の日が離縁の日となります。

届出の期間

裁判、調停、審判等が確定した日から10日以内に届出をしてください。

届出人

養親、養子、代理人が届出をしてください。

届出の際必要なもの

(1)養子離縁届書 裁判または調停・審判等を申し立てた方が届出人となります。署名・押印は、届出人の方のみとなります。証人の方も必要ありません。
養子離縁組届書(96.8KBytes)(用紙は町民課窓口にもございます)
(2)印鑑 届出人の印鑑をお持ちください。
(3)審判書等 裁判、調停、審判等が確定した旨の書類が必要です。
(4)戸籍の謄本 届出地が現在の本籍地ではない方は、戸籍の謄本が必要になります。

ご注意いただく点

  • 現在または離縁後の本籍地、住所地の市区町村で届出できます。
  • 届出地が本籍地の場合は戸籍の謄本は不要です。
  • 住所の異動もする場合は別に届出が必要です(住民登録)のページを参照してください。

カテゴリー

閲覧履歴

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

このページの内容は役に立ちましたか?※必須入力
このページの内容は分かりやすかったですか?※必須入力
このページの情報は見つけやすかったですか?※必須入力

このページの先頭へ