手続きは大槌役場町民課戸籍住基班で受け付けています。
1.協議離縁の場合(養親と養子の話し合いで離縁される場合)
届出をした日が離縁の日となります。
届出人
養親、養子が届出を行ってださい。
届出の際必要なもの
(1)養子離縁届書 | 離縁される養親および養子の署名、押印と証人の方(20歳以上の方お二人)の署名、押印が必要です。 養子離縁組届書(96.8KBytes)(用紙は町民課窓口にもございます) |
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(2)印鑑 | 離縁する養親および養子の印鑑をお持ちください。 |
(3)戸籍の謄本 | 届出地が現在の本籍地ではない方は、戸籍の謄本が必要になります。 |
(4)本人確認書類 | 運転免許証、個人番号カード、パスポートなど官公署が発行する写真付の証明書等をお持ちください。 |
2.裁判等離縁の場合(裁判、調停等により離縁が確定した場合)
裁判等が確定した日、調停の日が離縁の日となります。
届出の期間
裁判、調停、審判等が確定した日から10日以内に届出をしてください。
届出人
養親、養子、代理人が届出をしてください。
届出の際必要なもの
(1)養子離縁届書 | 裁判または調停・審判等を申し立てた方が届出人となります。署名・押印は、届出人の方のみとなります。証人の方も必要ありません。 養子離縁組届書(96.8KBytes)(用紙は町民課窓口にもございます) |
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(2)印鑑 | 届出人の印鑑をお持ちください。 |
(3)審判書等 | 裁判、調停、審判等が確定した旨の書類が必要です。 |
(4)戸籍の謄本 | 届出地が現在の本籍地ではない方は、戸籍の謄本が必要になります。 |
ご注意いただく点
- 現在または離縁後の本籍地、住所地の市区町村で届出できます。
- 届出地が本籍地の場合は戸籍の謄本は不要です。
- 住所の異動もする場合は別に届出が必要です(住民登録)のページを参照してください。